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最終更新日:2020.05.26 公開日:2020.05.26

自動車登録申請に添付する印鑑証明書、住民票などの有効期間を延長

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化したことにより、ナンバープレートの変更などの自動車登録申請において、手続きができないまま印鑑証明、住民票、車庫証明書等の有効期間が満了してしまうケースが発生していた。そこで国土交通省は自動車登録申請において、有効期間満了となった添付書類を、10月8日まで有効なものとして取り扱うことを決めた。

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証明書の再発行に伴う申請人、発行官署の負担軽減が目的

© ungyo- stock.adobe.com

 クルマを購入したときの新規登録、ナンバープレートの変更や抹消などの自動車登録申請は、申請書のほかにさまざまな添付書類が必要となる。その中には印鑑証明書、住民票、車庫証明書(正式名称:自動車保管場所証明書)などには、役所や警察署が発行してから1~3か月の有効期間が定められている。通常は、有効期間が過ぎた証明書は効力を失い、自動車登録申請が受理されなくなる。

 そしてこのたび、新型コロナウイルス感染拡大の影響によって、添付書類の有効期間を満了してしまいそう、満了したというケースが発生し、国土交通省へ申請者や関連団体からの問い合わせが増加していた。このような特殊な状況下で、証明書の再発行に伴う申請人、発行官署の負担は大きい。

 その点を鑑みた国交省は522日から、印鑑証明書、住民票、事業証明書、営業証明書、自動車保管場所証明書については、有効期間を満了した書類も2020(令和2)年108日まで有効なものとして取り扱うことを決めた。有効とみなされる証明書の発行時期は下記のとおりである。

2020(令和2)年10月8日まで有効なものとして取り扱われる各証明書の発行時期

・印鑑証明 2020年1月8日から7月7日までに発行されたもの

・自動車保管場所証明書 2020年2月28日から8月28日までに発行されたもの

・自動車の使用の本拠の位置を証する書面及び使用者の住所を証明する書類等(住民票や公的機関又は国の事業証明書又は営業証明書等) 2020年1月8日から7月7日までに発行されたもの

 なお軽自動車の新規検査、自動車検査証記入申請等においても、上記の証明書は同様の条件で10月8日まで有効なものとして取り扱われる。


 今回の有効なものとして取り扱うという措置は、自動車登録申請のみである。有効期間満了となった各証明書が、その他の手続きでも有効なものとして取り扱われるわけではないことに注意してほしい。

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