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最終更新日:2020.05.13 公開日:2020.05.13

高速道路各社、有料道路における障がい者割引の有効期間延長

高速道路各社は、「有料道路における障がい者割引制度」において新型コロナウイルス感染症の影響を考慮して割引有効期限の延長をすることを発表した。

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障がい者割引制度の有効期間延長を実施

©paylessimages – stock.adobe.com

 高速道路各社(NEXCO東日本、NEXCO中日本、NEXCO西日本、首都高速道路、阪神高速道路、JB本四高速、地方道路公社)は2020年5月7日、「有料道路における障がい者割引制度」において割引期間延長を実施することを発表した。この特例措置は、新型コロナウイルス感染症の影響により、福祉事務所などで割引有効期限の更新手続き等が困難な利用者がいることを踏まえて実施される。対象は、202031日~730日までの間に割引有効期限を迎える利用者だ。ただし、発令日である2020年5月7日以前の有料道路の利用は適用外となり、払い戻しなどの対応は行われないとのこと。

【障がい者割引制度 有効期限延長の概要】

対象者:身体障がい者手帳・療育手帳の交付を受けている本人(本人同乗の上で第三者が運転する場合も含む)で、割引制度を申請済み、かつ割引有効期限を以下の期間内に迎える方。

対象有効期限:2020年3月1日~7月30日

割引延長開始日:2020年5月7日から
※ 上記開始日より前に発生した通行料金については、払い戻し対応等は行われない。

●手帳呈示により、障がい者割引を利用する場合
手帳を呈示する際に、料金所係員に更新手続きが済んでいない旨を伝える。
※ 通行料金の支払い後に申し出た場合は、割引対象外となる。

●ETCにより障がい者割引を利用する場合
有料道路ETC割引登録係にて有効期限延長をするので、利用時の申し出等は不要。

 本措置は、先に挙げた道路会社各社の管轄内有料道路において統一して実施される。身体障がい者手帳・療育手帳に必要記載事項(登録車両など)が確認できない場合や、登録車両以外での利用などは適用対象外となるので利用の際には注意が必要だ。

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