知らないと交通違反になる? 交差点の「白い逆三角形」マークの意味とは! 反則金や設置場所について解説【クルマの知識】
クルマの運転中、交差点の手前などの路面に描かれた「白い逆三角形マーク」を見かけたことはないでしょうか? 教習所で習ったはずなのに、その意味を忘れてしまったという人もいるかもしれません。さて、どのような意味があるのでしょうか? 白い逆三角形マークの意味や設置場所、反則金について解説します。
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「白い逆三角形」マークは「前方優先道路」を示している
「逆三角形」のマークのイメージ図。(c)oka – stock.adobe.comをもとに作成。
交差点にさしかかる前の路面に、白線で「逆三角形」のマークが描かれていることがあります。この道路標示を意識せずに通り過ぎたことのあるドライバーも少なくないかもしれません。しかし、この道路標示は法令で定められた重要なサインです。
国は「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」において、この「白い逆三角形」の正式名称を「前方優先道路」と定めています。この先で交差する道路が優先して通行することを示す道路標示であり、信号機のない交差点における優先関係を明確にして出会い頭事故を防ぐ役割があります。
また、この道路標示のある道路を走行しているドライバーには、交差する道路を通行するクルマの進行を妨げてはならないという義務があります。
もし、交差する道路を進行する車両の通行を妨げた場合、交差道路が道路交通法上の「優先道路」に該当するときは、「優先道路通行車妨害等」の違反に問われることがあります。その場合、以下の行政処分が科されます。
【優先道路通行車妨害等の行政処分】
違反点数:2点
普通車の反則金:7000円
なお、白い逆三角形マークによく似た「ひし形マーク(ダイヤマーク)」もありますが、こちらは意味が異なります。ダイヤマークは、この先に横断歩道や自転車横断帯があることを示す注意喚起の道路標示です。
優先道路とはそもそもどんな道路?
優先道路を示す道路標識。この標識が設置されている側の道路が優先。
そもそも優先道路とはどのような道路なのでしょうか。
道路交通法上の優先道路とは、交差点においてほかの道路より優先して通行できる道路を指します。
具体的には、交差点の中までセンターラインや車両通行帯の区画線が連続して引かれている道路や、青色の四角い「優先道路」の道路標識が設置されている道路が該当します。
一方、道路交通法上の「優先道路」ではないものの、交差点で進行が優先されるケースもあります。
例えば、交差する双方の道路にセンターラインなどがない場合、自分が走っている道路より交差する道路のほうが明らかに幅員が広いときは、幅員の広い道路を通行する車両の進行が優先されます。
また、白い逆三角形マークや「止まれ」の一時停止標識が設置されている道路では、停止規制の対象ではない交差道路を通行する車両の進行が優先されます。
一時停止とは違う? 徐行で通過もできる?
「止まれ」の道路標識とは違い、白い逆三角形マークでは必ずしも停止しないといけない訳ではない。
白い逆三角形マークがある場所では、「止まれ」の標識とは異なり、停止線で必ずしも停止しなければならないわけではありません。
交差する道路にクルマや自転車などがいないことが明らかで、安全を十分確認できる場合は、徐行しながら通過することができます。
ただし、交差する道路を通行する車両が接近している場合は、その進行を妨げてはならず、必要に応じて停止して譲らなければなりません。
一方、交差する道路が優先道路ではなく、双方の道路幅もほぼ同じ交差点では、「左方優先」の原則が適用されます。
兵庫県警察の資料でも、信号機がなく双方に優先関係がない交差点では、左方から進行してくる車両が優先になると明記されています。
左方優先のルールを無視して進行を妨げた場合は、「交差点優先車妨害」として取り締まりの対象となる可能性があります。
【交差点優先車妨害の行政処分】
違反点数:1点
普通車の反則金:6000円
運転中は道路標識に意識が向きがちですが、道路標示にも安全運転に欠かせない交通ルールが示されています。
交通違反や出会い頭事故を防ぎ、安全に運転するためにも、白い逆三角形マークの意味を改めて確認し、正しく理解しておきましょう。
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