引越し後「前住所のナンバー」で、そのまま走ると違反に? 住所変更のルールと罰則を解説【クルマの知識】
引越し時は準備や片づけに追われて、クルマ関連の手続きを後回しにしてしまう人も少なくないでしょう。しかし、住所変更を行わず、以前の居住地のナンバープレートのまま走行を続けると、罰則が科されるおそれがあります。住所変更のルールや罰則について解説します。
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引越しでナンバーの住所変更をしないと違反に!
転入・転出届は、引越しから14日以内に手続きする必要があります。
就職や転勤で新生活を始める人の多い春の季節は、引越しシーズンでもあります。
引越しをすると、転入・転出届や運転免許証の住所変更、印鑑登録の変更など、さまざまな行政手続きが必要になります。そのひとつに、クルマの住所変更やナンバープレートの変更も含まれます。
しかし、これらの手続きは、住民票の異動やライフラインの契約に比べて優先度が下がりがちです。そのため、「とりあえずクルマに乗れているから後回しでいい」と判断し、各種手続きを先延ばしにしてしまうケースも少なくありません。
引越し後に住所変更を行わないまま、以前の居住地のナンバープレートで走行を続けると、罰則が科されるおそれがあります。
そもそもナンバープレートは、「使用の本拠の位置」、つまり日常的にそのクルマを使用する場所を基準に定められています。
そのため、引越しによって使用場所が変わった場合は、車検証の記載内容を変更し、必要に応じてナンバープレートも変更しなければなりません。
実際に、道路運送車両法第12条第1項には、以下のように明記されています。
【道路運送車両法第12条第1項】
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
つまり、この手続きを行わずに走り続けると「変更登録を受けていない車両」と見なされ、道路運送車両法違反として50万円以下の罰金が科せられる可能性があるのです。
なお、引越し先が同じ運輸支局の管轄内であれば、ナンバープレートの変更は不要で、車検証の住所変更のみで済みます。
運輸支局の管轄区を超えたらナンバー変更が必要
判断基準となるのは住民票の住所ではなく、クルマを実際に使っている場所です。
では、住民票をまだ移していない場合でも、以前の地域のナンバープレートのまま走行してよいのでしょうか。
前述のとおり、判断基準となるのは住民票の住所ではなく、クルマを実際に使用している場所です。そのため、住民票が旧住所のままであっても、新居を拠点に日常的にクルマを使用している場合は、「使用の本拠の位置」はすでに変更されていると判断されます。
一方、単身赴任や長期出張など、一時的に別の場所でクルマを使用する場合は、生活の拠点や使用期間などに応じて判断が分かれるケースもあります。
引越しのイメージ。 (c)New Africa – stock.adobe.com
管轄が変わる引越しでは、ナンバープレートの変更が必要となるのが一般的です。
もちろん、「以前の地域のナンバープレートのまま=直ちに違反」という単純なものではありませんが、管轄の異なる地域へ転居したにもかかわらず、そのまま走行を続けることは、原則として認められていません。
また、手続きを行わずに放置すると、自動車税や保険、リコール通知などに関して不都合が生じるおそれもあるため注意が必要です。
ちなみに、車検証の住所変更を「自動車ワンストップサービス(OSS)」でオンライン申請した場合、引越し後のナンバープレート交換を次回車検まで猶予できる特例があります。引越し後すぐに、運輸支局に出向くことが難しい場合などは、この特例を活用するといいでしょう。
新生活を円滑にスタートさせるためにも、住所変更とあわせてクルマ関連の手続きは早めに済ませておくことが重要です。
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