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公開日:2026.05.25

前方の歩行者に「自転車のベル」を鳴らすと違反に! 反則金3000円ってホント? 意外と知らない自転車の交通ルール【クルマの知識】

歩行者に道をゆずってもらおうと、自転車のベルを鳴らすと違反に!

2026年4月1日から自転車にも「青切符」が導入されるなど、自転車の交通ルールは年々厳格化されています。自転車は免許不要で利用できる便利な乗り物ですが、ルールを守らなければ交通事故につながるおそれがあります。「これも違反なの!?」と思うような自転車の交通ルールを紹介します。

歩行者に道をゆずってもらおうと、自転車のベルを鳴らすと違反に!

文=大門道子

資料=警察庁

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ベルを鳴らして歩行者をどかす行為はNG!

自転車に乗る男性の後ろ姿

道路交通法改正にともない、自転車にも反則金(青切符)制度が導入された。

2026年4月の道路交通法改正にともない、自転車にも反則金(青切符)制度が導入されるなど、自転車の交通ルールは年々厳格化されています。

これにより、16歳以上の運転者は軽微な交通違反でも青切符の対象となるなど、「うっかり違反」を防ぐためにも、改めて交通ルールを理解することが重要です。

実際、自転車の交通ルールのなかには、「これって違反なの!?」と思うような意外なケースも少なくありません。

その代表例のひとつが、自転車のベルの使い方です。

歩道を走行中、前を歩く歩行者に道をゆずってもらおうとして、ついベルを鳴らしてしまった経験がある人もいるかもしれません。しかし、この行為は道路交通法第54条に定められる「警音器使用制限違反」に該当する交通違反です。

自転車のベルは、クルマのクラクションと同様に「警音器」として扱われます。そのため、見通しの悪い交差点を通行する場合など、危険防止のためやむを得ないケースに限って使用が認められています。

つまり、歩行者に道をゆずらせる目的で、むやみにベルを鳴らしてはいけないということです。警音器使用制限違反に該当した場合は、青切符の対象となり、3000円以下の反則金が科されます。

【ポイント】
・2026年4月から、自転車にも青切符制度を導入
・16歳以上は軽微な違反でも青切符(反則金)の対象
・歩行者に道をゆずらせる目的でベルを鳴らす行為は違反
・ベルは危険防止など必要な場合のみ使用可能
・警音器使用制限違反は3000円以下の反則金

なお、「警笛鳴らせ」の道路標識がある場所など、警音器を鳴らさなければならない場面で鳴らさなかった場合は、「警音器吹鳴義務違反」に該当する可能性があります。この場合、5000円の反則金が科されます。

信号無視や一時不停止など、無意識の交通違反にも要注意

歩行者・自転車専用信号機の写真

歩行者・自転車専用信号機がある時、自転車はこちらに従う必要がある。

ベルの使い方のほかにも、日常的に自転車に乗っているなかで、無意識のうちに違反となってしまう行為は少なくありません。

たとえば、交差点に「歩行者・自転車専用」と表示された信号機が設置されている場合、自転車は車道・歩道のどちらを通行している場合でも、その専用信号機に従う必要があります。

一方で、車両用信号機と歩行者用信号機が併設されている場合は、車道を通行している際は車両用信号機、歩道を通行している際は歩行者用信号機に従わなければなりません。

これらを無視した場合は信号無視と見なされ、「悪質・危険な違反」として青切符の対象となり、6000円の反則金が科されます。

【信号ルールのポイント】
・「歩行者・自転車専用」信号がある場合は、その信号に従う
・車道走行時は車両用信号、歩道走行時は歩行者用信号に従う
・信号無視は青切符の対象で、反則金は6000円

また、「止まれ」の標識がある交差点で一時停止をしない行為も、「指定場所一時不停止等違反」として頻発する違反のひとつです。こちらも青切符の対象となり、5000円の反則金が科されます。

【一時停止違反のポイント】
・「止まれ」の標識では必ず一時停止が必要
・違反すると5000円の反則金対象

さらに、信号無視や指定場所一時不停止等違反を含む危険行為によって、3年以内に2回以上摘発された場合は、「自転車運転者講習」の受講が義務付けられます。講習には受講手数料が必要となるほか、受講命令を無視した場合には5万円以下の罰金が科される可能性があります。

【講習制度のポイント】
・危険行為で3年以内に2回以上摘発されると講習受講が義務化
・受講命令を無視すると5万円以下の罰金の可能性

自転車は運転免許不要で、誰でも利用しやすい乗り物ですが、交通違反と判断されれば処分の対象となります。そのため、クルマやバイクと同様に、日頃から交通ルールを守って安全運転を徹底することが重要です。

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