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最終更新日:2021.12.21 公開日:2021.12.21

引越し時のナンバー交換が次回車検時まで猶予に。オンライン申請が前提。1月4日より

引越し時のマイカーの変更登録は、15日以内に陸運支局等へ行く必要があり負担が大きかった。これに対して、引越し時の自動車の住所変更手続きをオンライン申請すれば、ナンバー交換も次回車検時まで猶予される特例ができ、2022年1月4日から運用が開始される。

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15日以内に陸運支局へ行かなくて良くなる特例

車検証イメージ © naka – stock.adobe.com

 引越しの際には、住所変更を含めさまざまな変更手続きが必要となる。マイカーの登録住所の変更もその1つで、車検証に記載されている住所や、ナンバープレートの地名表示等が変更になる。近隣への引越しではナンバープレートの地名表示は変わらないが、その場合も管轄の陸運支局などへ行って変更手続きをしなくてはならない。これは、道路運送車両法の12条で、転居から15日以内に住所変更手続きを行うことが定められているためだ。これを怠ると、50万円以下の罰金となり、また自動車税の納税通知書が正しい住所に届かない恐れもある。

ナンバープレート交換のイメージ © romaset – stock.adobe.com

 ナンバープレートの地名表示も変わる場合には、マイカーを陸運支局へ持ち込んで、ナンバープレートを変更するのだが、この場合も15日以内に行わなければならない。しかし、忙しい引越し時期の平日に、時間を取ることは難しいという人も多いはずだ。そこで、こうした引越し時の負担を軽減させるために、国交省では2022年1月4日から、住所変更手続きを期限内にオンライン申請すればナンバープレートの交換は次回の車検時まで猶予する特例を設けることを発表した。

住所変更時のナンバープレート交換に関する特例の概要 出典=国土交通省

 オンラインでの車検証の住所変更手続きには、自動車保有関係手続のワンストップサービス「OSS」を利用するのだが、本人確認のためにマイナンバーカードが必要になるので注意が必要だ。このため、マイナンバーカードを事前に準備しておく必要がある。また、車検証の変更のみの場合は、新旧車検証のやり取りを郵送で行うので陸運支局などへ出向く必要はない。

 国交省自動車局によると、1月4日の運用以降も、従来のように陸運支局などで手続きを行う方法も選択できるという。

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