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最終更新日:2020.04.16 公開日:2020.04.16

運転免許更新業務が休止。コロナ影響で7都府県が期限延長を呼びかけ。

警視庁および千葉、神奈川、埼玉、大阪、兵庫、福岡の各都府県警本部は、新型コロナウイルス感染対策の一環として、運転免許の更新、高齢者講習、学科・技能試験などの一部業務を当面の間、休止すると発表。運転免許更新の対象者に、郵送もしくは窓口にて有効期限の延長手続きをするよう呼びかけている。

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運転免許更新業務が休止

©Kumi – stock.adobe.com

【追加情報:6月5日】
 運転免許更新は全国の多くの地域で再開しました。庁舎の混雑による3密を避けるため、郵送や窓口での延長手続きは継続されています。
 詳しくはこちらの記事(https://kurukura.jp/car/20200603-20.htmlをご覧ください。

【追加情報:4月29日】
 運転免許更新の休止は全国に拡大され、各都道府県警察から対応が発表されています。詳しくはこちらの記事(https://kurukura.jp/car/20200428-20.htmlをご覧ください。

【追加情報:4月24日】
 緊急事態宣言の対象が全国に拡大されたことにより、運転免許の更新業務などの休止も多くの都道府県に拡大されています。同措置は、都道府県の公安委員会によって対応が異なるため、運転免許に記載されている住所を確認し、各都道府県警察WEBサイトをご確認ください。

 警視庁および千葉、神奈川、埼玉、大阪、兵庫、福岡の各都府県警本部は、新型コロナウイルス感染対策の一環として、運転免許の更新、高齢者講習、学科・技能試験などの一部業務を休止すると発表した。東京都では4月15日以降、千葉県、神奈川県、埼玉県、大阪府、兵庫県では4月16日以降、福岡県では4月17日以降の運転免許更新業務などを休止する。各都府県の運転免許更新業務などについての対応は以下の通り(4月16日現在)。

【東京都】
更新:休止(延長手続き可能)
学科・技能試験:自粛(やむを得ない事情のある人のみ、各試験場で受験可能)
認知機能検査・高齢者講習:全面休止(4月15日以降に予約がある人には個別連絡)
再交付、記載事項変更、失効:通常通り

【千葉県】
更新:休止(郵送での延長手続き可能)
学科・技能試験:自粛(やむを得ない事情のある人のみ実施)
講習:違反者講習(4月16、21、23日)および停止処分者講習(4月16、17日、20~24日、27日の短期講習のみ)以外を休止
再交付、記載事項変更:通常通り

【神奈川県】
更新:休止(延長手続き可能)
学科・技能試験:休止(仮免許有効期間の延長手続きが可能)
講習:失効申請者講習および停止処分者講習の一部を除き休止
再交付、再取得:通常通り

【埼玉県】
更新:休止(延長手続き可能)
学科・技能試験:自粛(やむを得ない事情のある人のみ、運転免許センターで受験可能)
認知機能検査・高齢者講習:全面休止(4月16日以降に予約がある人には個別連絡)
記載事項変更、失効:通常通り
再交付:運転免許センターのみ受け付け

【大阪府】
更新:休止(延長手続き可能)
学科・技能試験:休止(すでに予約のある人のみ実施)
認知機能検査、高齢者講習、違反者講習:休止
停止処分者講習、取り消し処分者講習:限定的に実施
再交付、記載事項変更:試験場、警察署によって対応時間が異なる

【兵庫県】
更新:休止(延長手続き可能)
学科・技能試験:休止(やむを得ない事情のある人のみ、運転免許センターで受験可能)
再交付、記載事項変更:通常通り

【福岡】(4月17日以降)
更新:休止(延長手続き可能)
学科・技能試験:自粛(やむを得ない事情のある人のみ、運転免許センターで受験可能
認知機能検査、高齢者講習:休止(やむを得ない事情のある人のみ、運転免許センターで受験可能)
再交付、記載事項変更、失効:通常通り

 なお、新型コロナウイルス感染予防に対する情勢によって、運転免許更新業務などへの対応は、今後も変化する可能性がある。最新の情報は各都府県の警察署WEBサイトなどで確認してほしい。

運転免許延長の手続きを忘れずに。郵送でも可能

更新手続き開始申請書・郵送依頼書の見本 出典:警視庁 WEBサイト

 当該地域では、運転免許の更新業務は休止されるため、更新を控えたドライバーは郵送もしくは窓口にて運転免許有効期限の延長手続きをする必要がある(千葉県では郵送申請のみ)。

 ※福岡県は4月17日より、郵送での延長手続きが開始する。

 運転免許有効期限の延長手続きは、免許の有効期限が7月31日までの人。または、すでに延長手続きを行い、延長後の有効期限が7月31日までの人が対象。手続きをすることで運転免許証の有効期限を3か月延長できる措置である。郵送による運転免許有効期限の延長対象は以下の通り。

【郵送による運転免許更新期限の延長対象】
・運転免許証に記載の住所が東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、大阪府、兵庫県、福岡県であること
・運転免許証の有効期間が令和2年7月31日までであること。
 または、すでに運転免許証有効期間の延長手続きを行い、延長後の有効期間が7月31日までの人。

・運転免許証が失効していないこと
・運転免許証の記載事項に変更がないこと 
・新型コロナウイルスに感染した場合や感染が疑われる症状がある場合。または感染を避けるために更新場所へ行くことができない場合。

免許更新期限延長の郵送手続き方法

郵送による運転免許更新手続きの流れ 出典:埼玉県警 WEBサイト

 運転免許証の有効期限を延長するための郵送手続き方法を以下にまとめた。

1.各都府県警察のWEBサイトから申請書をダウンロードして印刷し、必要事項を記入。
2.以下の必要書類と同封
 ・運転免許証の写し(表裏)
 ・更新連絡はがきの写し(表面ページおよび1ページが分かるもの)
  ※更新連絡はがきは無くても申請可能
 ・返信用封筒(返信用切手を貼付、返信用住所を記載)
  ※本人限定受取郵便(配達証明)による返送を希望の場合 :944円分の切手
   書留郵便(配達証明)による返送を希望の場合:839円分の切手
   普通郵便による返送を希望の場合:84円分の切手
4.各都府県の送付先へ発送
5.申請確認後に期限延長用のシールが返送
6.運転免許証裏面備考欄にシールを貼付

 このような手続きで運転免許の有効期限が延長される。運転免許証裏面備考欄にシールを貼付するまでが手続きであり、貼付していない場合は手続き未完了とみなされるので注意が必要だ。また、シールに記載された有効期限までに講習や適性検査などといった通常の更新手続きを改めて行わなかった場合、免許は失効となる。

コロナウイルス感染などで免許が失効した場合

免許証の更新期限が過ぎた場合も、コロナウイルス感染などのやむを得ない事情の場合、再取得可能。 出典:警察庁WEBサイト

 新型コロナウイルスへの感染などの理由で免許を失効した人は、条件を満たせば再取得が可能である。この場合、学科試験と技能試験は免除され、適性検査のみとなる。条件は以下の通り。

【再取得条件】
・新型コロナウイルスへの感染などやむを得ない事情で運転免許が更新できずに失効した人
・運転免許の失効から3年以内であること
・新型コロナウイルス拡大の終息から1か月以内であること

 なお、今回の郵送による運転免許更新期限の延長措置は、都道府県の公安委員会によって対応が異なる。2020年4月16日現在、運転免許業務の休止をしている地域は、緊急事態宣言の対象である7都府県のうち福岡県を除いた6都府県である(福岡県は4月17日より休止し、郵送受け付けを開始)。自分の運転免許に記載されている住所を確認し、それぞれにあった方法を各都道府県警察のWEBサイトなどで確認してほしい。

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