クルマのある暮らしをもっと豊かに、もっと楽しく

Cars

最終更新日:2020.04.30 公開日:2020.04.30

運転免許更新休止が全国に拡大。郵送手続き対応地域や方法は?

全国の都道府県警察は、新型コロナウイルス感染対策の一環として、運転免許の更新、高齢者講習、学科・技能試験などの一部業務を当面の間、休止している。運転免許更新の対象者は、郵送もしくは窓口にて有効期限の延長手続きをすることができる。都道府県それぞれの対応状況を紹介しよう。

記事の画像ギャラリーを見る

運転免許更新業務などが全国で休止へ

© kinako- stock.adobe.com

【追加情報:6月5日】
 運転免許更新は全国の多くの地域で再開しました。庁舎の混雑による3密を避けるため、郵送や窓口での延長手続きは継続されています。
 詳しくはこちらの記事(https://kurukura.jp/car/20200603-20.htmlをご覧ください。

 緊急事態宣言が全国に拡大されたことを受け、一部の地域で実施されていた運転免許の更新、高齢者講習、学科・技能試験などの一部業務の休止も全国に拡大。各都道府県警察から対応が発表された。

 この運転免許更新業務などの休止は、新型コロナウイルス感染予防対策の一環。運転免許更新の適性検査や講習における三密(密閉・密集・密接)を避けるための施策である。各都道府県による対応状況は下記の通り(2020年4月28日現在)。

全国の運転免許更新業務などの休止状況。 出典:各都道府県警察のWEBサイトを参考に編集部で作成。

【当面休止の地域】
北海道、岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、沖縄県

【5月6日まで休止の地域】
青森県、秋田県、群馬県、山梨県、高知県、鹿児島県

【5月9日まで休止の地域】
福井県

【郵送での有効期限延長手続き】
群馬県、長崎県を除く地域(青森県は郵送前に要事前電話連絡。千葉県は窓口での受け付けなし)

 多くの都道府県で郵送での運転免許有効期限の延長を受け付けているが、群馬県と長崎県では窓口受け付けのみなので注意が必要だ。なお、新型コロナウイルス感染予防に対する情勢によって、休止する期間や業務への対応は、今後も変化する可能性がある。最新の情報は各都道府県の警察署WEBサイトなどで確認してほしい。

運転免許延長の手続きを忘れずに。郵送でも可能

更新手続開始申請書・郵送依頼書の見本 出典:警視庁WEBサイト

 運転免許の更新業務は休止されるため、更新を控えたドライバーは郵送もしくは窓口(代理人可)にて運転免許有効期限の延長手続きをする必要がある。

※群馬県、長崎県は窓口での延長手続きのみ。千葉県は原則として郵送での延長手続きのみ。

 運転免許有効期限の延長手続きは、免許の有効期限が7月31日までの人。または、すでに延長手続きを行い、延長後の有効期限が7月31日までの人が対象。手続きをすることで運転免許証の有効期限を3か月延長できる措置である。郵送による運転免許有効期限の延長対象は以下の通り。

【郵送による運転免許更新期限の延長対象】
・運転免許証に記載の住所が手続きを行う地域の管轄であること
・運転免許証の有効期間が令和2年7月31日までであること
 または、すでに運転免許証有効期間の延長手続きを行い、延長後の有効期間が7月31日までの人
・運転免許証が失効していないこと
・運転免許証の記載事項に変更がないこと 
・新型コロナウイルスに感染した場合や感染が疑われる症状がある場合。または感染を避けるために更新場所へ行くことができない場合
・有効期限内に送付先に到達するよう送付できること

免許更新期限延長の郵送手続き方法

郵送による運転免許更新手続きの流れ 出典:埼玉県警 WEBサイト

 運転免許証の有効期限を延長するための郵送手続き方法を以下にまとめた。

1.各都道府県警察のWEBサイトから申請書をダウンロードして印刷し、必要事項を記入。
2.以下の必要書類と同封
 ・運転免許証の写し(表裏)
 ・更新連絡はがきの写し(表面ページおよび1ページが分かるもの)
  ※更新連絡はがきは無くても申請可能
 ・返信用封筒(返信用切手を貼付、返信先住所を記載)
  ※地域によっては郵送方法に指定があり、簡易書留や特定記録郵便の切手が必須の場合もある。
4.各都道府県警の指定送付先へ発送
5.申請確認後に期限延長用のシールが返送
6.運転免許証裏面備考欄にシールを貼付

 このような手続きで運転免許の有効期限が延長される。運転免許証裏面備考欄にシールを貼付するまでが手続きであり、貼付していない場合は手続き未完了とみなされるので注意が必要だ。また、シールに記載された有効期限までに講習や適性検査などといった通常の更新手続きを改めて行わなかった場合、免許は失効となる。

 なお、警察庁によると、仮に7月31日までにコロナウイルスの感染拡大が終息せずに運転免許更新が再開しなかった場合は再度、延長手続きが必要になる可能性もあるという。

コロナウイルス感染などで免許が失効した場合

免許証の更新期限が過ぎた場合も、コロナウイルス感染などのやむを得ない事情の場合、再取得可能。 出典:警察庁WEBサイト

 新型コロナウイルスへの感染などの理由で免許を失効した人は、条件を満たせば再取得が可能である。この場合、学科試験と技能試験は免除され、適性検査のみとなる。条件は以下の通り。

【再取得条件】
・新型コロナウイルスへの感染などやむを得ない事情で運転免許が更新できずに失効した人
・運転免許の失効から3年以内であること
・新型コロナウイルス拡大の終息から1か月以内であること

 なお、今回の郵送による運転免許更新期限の延長措置は、都道府県の公安委員会によって対応が異なる。2020年4月28日現在、群馬県と長崎県は郵送での延長手続きを受け付けていないので、窓口に出向いての手続きが必要だ(代理人可)。自分の運転免許に記載されている住所を確認し、それぞれにあった方法を各都道府県警察のWEBサイトなどで確認してほしい。

記事の画像ギャラリーを見る

この記事をシェア

  

Campaign

応募はこちら!(12月1日まで)
応募はこちら!(12月1日まで)