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最終更新日:2020.06.05 公開日:2020.06.05

運転免許の更新が全国で再開。郵送の延長手続きは継続。

全国の都道府県警察は、新型コロナウイルス感染対策の一環として休止してきた運転免許の更新、高齢者講習、学科・技能試験などの再開状況を発表した。都道府県によって対応が異なり、年齢や誕生日によって制限を設けるなど、再開は一律でないので注意が必要だ。なお、庁舎などでの3密を避けるため、郵送や窓口での有効期限延長手続きは継続される。

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運転免許の更新受付などが再開へ

©tibori – stock.adobe.com

 全国の都道府県警察では4月末から5月上旬にかけて、新型コロナウイルス感染対策の一環として、運転免許の更新、高齢者講習、学科・技能試験などの業務を休止してきた。このたび、全国において緊急事態宣言が解除されたことを受け、各都道府県警察では運転免許更新業務などの再開時期を発表。各都道府県で対応状況は異なるものの、多くの地域で業務が再開されている(茨城県、京都府、大阪府を除く)。再開にあたって警察庁は、再開する場合の対応についての指針を通達。各都道府県警察はそれに沿って下記のような対策を実施している。

【運転免許センター、警察署で実施されている対策】
・優良と一般、認知機能検査・高齢者講習受講済みなど、更新区分を分けて再開時期をずらす
・庁舎への入場制限
・手すり、窓口、講習室、筆記用具などの消毒
・講習室や待合室の席数を減らす
・マスク着用や咳エチケットについての呼びかけ

都道府県別 運転免許更新などの再開状況

 都道府県によっては、更新者の年齢や誕生日などによって日時制限を設けたり、更新を予約制にしたりするなど、段階的に再開する場合もある。都道府県ごとの対応状況は下記の通り(2020年6月3日現在)。

運転免許更新などの再開状況。 出典:各都道府県警察のWEBサイトを参考に編集部で作成。

【通常業務を再開した地域】
岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、新潟県、福井県、山梨県、長野県、三重県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、長崎県、大分県、鹿児島県、沖縄県

【日時や年齢などの制限がある地域】
北海道、青森県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、滋賀県、兵庫県、奈良県、和歌山県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県

【これから再開する地域】
6/8~:茨城県、京都府
6/10~:大阪府

 なお、新型コロナウイルス感染予防に対する情勢によって、業務の対応状況は変化する可能性がある。最新の情報は各都道府県警察のWEBサイトなどで確認してほしい。

運転免許の有効期限延長は継続。郵送も可能。

更新手続開始申請書・郵送依頼書の見本 出典:警視庁WEBサイト

 運転免許センターや警察署では、運転免許更新業務の再開により混雑が予想される。そのため、運転免許有効期限の延長措置は引き続き継続。更新を控えたドライバーは、郵送もしくは窓口(代理人可)にて有効期限を延長することができる。

 ※千葉県は原則として郵送での延長手続きのみ。

 運転免許有効期限の延長手続きは、免許の有効期限が7月31日までの人。または、すでに延長手続きを行い、延長後の有効期限が7月31日までの人が対象。手続きをすることで運転免許証の有効期限を3か月延長できる。郵送による運転免許有効期限の延長対象は以下の通り。

【郵送による運転免許更新期限の延長対象】
・運転免許証に記載の住所が手続きを行う地域の管轄であること
・運転免許証の有効期間が令和2年7月31日までであること
 または、すでに運転免許証有効期間の延長手続きを行い、延長後の有効期間が7月31日までの人
・運転免許証が失効していないこと
・運転免許証の記載事項に変更がないこと 
・新型コロナウイルスに感染した場合や感染が疑われる症状がある場合。または感染を避けるために更新場所へ行くことができない場合
・有効期限内に送付先に到達するよう送付できること

免許更新期限延長の郵送手続き方法

郵送による運転免許更新手続きの流れ 出典:埼玉県警 WEBサイト

 運転免許証の有効期限を延長するための郵送手続き方法を以下にまとめた。

1.各都道府県警察のWEBサイトから申請書をダウンロードして印刷し、必要事項を記入。
2.以下の必要書類と同封
 ・運転免許証の写し(表裏)
 ・更新連絡はがきの写し(表面ページおよび1ページが分かるもの)
  ※更新連絡はがきは無くても申請可能
 ・返信用封筒(返信用切手を貼付、返信先住所を記載)
  ※地域によっては郵送方法に指定があり、簡易書留や特定記録郵便の切手が必須の場合もある。
4.各都道府県警の指定送付先へ発送
5.申請確認後に期限延長用のシールが返送
6.運転免許証裏面備考欄にシールを貼付

 このような手続きで運転免許の有効期限が延長される。運転免許証裏面備考欄にシールを貼付するまでが手続きであり、貼付していない場合は手続き未完了とみなされるので注意が必要だ。また、シールに記載された有効期限までに講習や適性検査などといった通常の更新手続きを改めて行わなかった場合、免許は失効となる。

コロナウイルス感染などで免許が失効した場合

免許証の更新期限が過ぎた場合も、コロナウイルス感染などのやむを得ない事情の場合、再取得可能。 出典:警察庁WEBサイト

 新型コロナウイルスへの感染などの理由で免許を失効した人は、条件を満たせば再取得が可能である。この場合、学科試験と技能試験は免除され、適性検査のみとなる。条件は以下の通り。

【再取得条件】
・新型コロナウイルスへの感染などやむを得ない事情で運転免許が更新できずに失効した人
・運転免許の失効から3年以内であること
・新型コロナウイルス拡大の終息から1か月以内であること

 運転免許更新業務などは、各都道府県によって対応が異なる。自分の運転免許に記載されている住所を確認し、それぞれにあった方法を各都道府県警察のWEBサイトなどで確認してほしい。

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