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最終更新日:2020.09.25 公開日:2020.09.25

運転免許更新の有効期限3か月延長の対象者が更に拡大。 12月28日までが対象に。

全国の都道府県警察は、新型コロナウイルス感染症対策として、運転免許証の有効期限を3か月延長できる措置を行ってきた。その対象者は運転免許証の有効期限が9月30日までの人だったが、更に10月1日から12月28日にも拡大されることが決定。更新者が集中している警察署などがあるため今回の決定に至った。

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延長措置の対象者を1228日まで拡大。

運転免許証の有効期限延長の対象者を12月28日まで拡大。© umaruchan4678 – stock.adobe.com

 全国の都道府県警察は新型コロナウイルス感染症への対応として、運転免許証の更新手続き窓口に人が集中することを避けるため、運転免許証の有効期限を3か月延長できる措置を20203月から行っていた。これまでは313日から930日までに有効期限を迎える人が対象だったが、101日から1228日に有効期限を迎える人も対象とすることが9月8日、警察庁から発表された。

 これまでにも警察庁は対象の拡大を数回行ってきたが、現在の新型コロナウイルス感染症の状況や、警察署の窓口の集中状況を考慮し、更なる対象拡大を行うことにした。

有効期限の延長には手続きが必要。郵送による延長手続きも継続中。

 運転免許証の有効期限を3か月延長するには、自動で延長されるわけではなく、所定の手続きが必要だ。手続き方法は、運転免許センターや警察署の窓口に申し出る、もしくは必要な書類を郵送するという2つの方法がある。その手続きについては、警察庁WEBサイト「新型コロナウィルス感染症対策(免許関係)ウェブページ」にある各都道府県警察の免許関係のWEBサイトを参照してから行おう。

警察庁「新型コロナウィルス感染症対策(免許関係)ウェブページ」
https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/link_corona_pref_dl.html

郵送による延長手続きの流れ

郵送による延長手続きの流れ。出典:埼玉県警WEBサイト

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