逮捕もある!? ナンバープレートの整備不良は真っ先に怪しまれる!
ナンバープレートは現在、カバーや縦位置での装着が禁止されているが、今でもプレートを折り曲げたり、透明なカバーを付けている車を見かけることがある。つい先日も、番号灯が点灯していなかったため警察官が注意し、逮捕に発展した例があった。ナンバープレートは正しく整備しておかないとロクな目に合わないという話をする。
整備不良に御用心!
6月2日と6日に、新潟県でナンバープレートを照らす番号灯(ナンバー灯、またはライセンスランプ)が切れた状態で車を運転していたことで警察官が職務質問をしたところ、前者は任意捜査を拒否したことで整備不良扱い、後者は酒気帯び運転が発覚し、現行犯で逮捕された。両者はともに40代半ばの会社員男性だったと新潟県の新聞やテレビ等で報じられた。
ナンバー灯を切らした状態で運転すると、保安基準を満たしていない「整備不良尾灯等違反」として反則金7000円(普通車)と、1点の反則点数が発生する。ナンバー灯は1灯の車もあるが、左右に2灯搭載されている車が多く、片方ならまだしも、両方切らした状態となると「意図してやっている」という印象が強くなる。しかし、ナンバー灯の電球切れはドライバーにとっても気付きにくく、誰かに指摘されるまで知らなかったということもある。そのため、警察官に呼び止められても素直に応じれば、切符を切られずに済む場合もあるという。
2023年現在に決まっているナンバープレートの表示基準については、
- ナンバープレートには透明でもカバーの装着を禁止。
- 縦向きなど、水平以外に回転させて装着することを禁止。
- フレームを被覆(ひふく)して、文字が読めなくなるのは禁止。
- ナンバープレートの折り曲げを禁止。
これに加え、2021年10月からの罰則強化で前面と後面のナンバープレートの設置位置や角度についても新基準が定められ、フレームやボルトカバーのサイズも細かな規定値が設けられている。
これらの違反は整備不良よりも重く、道路運送車両法違反で50万円以下の罰金、偽造や変造などのさらに悪質な行為の場合は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる。
それでも小細工する?
冒頭で挙げた2名のナンバー灯が両方とも切れていたかは定かではないが、単にナンバー灯を切らしていただけなら、逮捕には至らなかったと思われる。しかし、前者は警察の捜査に応じず振り切ろうとしたせいで逮捕。後者は問答の際に酒の臭いがしたため検査を行い、アルコールが検出、酒気帯び運転が発覚した。本人は納得いかない、とコメントしていたそうだ。
ナンバー灯の無灯や透明カバーの装着、折り曲げ、縦貼りは、ナンバープレートを意図的に見えづらくする行為であり、何か後ろめさがあることを自ら周知しているに等しい。真っ先に職務質問される対象になっていることを、自覚しなければならない。
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