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最終更新日:2020.05.11 公開日:2020.05.11

車検証の有効期限を全国一律で7月1日まで伸長

国土交通省は、緊急事態宣言の期間が延長されたことを受けて、自動車検査証(車検)の有効期限が6月1日から6月30日までの全自動車について、全国一律で有効期限を7月1日まで伸長すると、5月7日に公表した。4月16日に公表した措置をさらに伸長したことになる。

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全国一律で車検有効期限を71日まで伸長

© memorystockphoto- stock.adobe.com

 国土交通省は、57日、車検の有効期限が61日から630日までの全自動車について、全国一律で有効期限を71日まで伸長すると発表した。なお228日、47日、416にも車検有効期限を伸長する措置を発表している。

 前3回(公表日:228日、47日、417日)の対象車で、まだ車検を受検していないクルマも、車検受験日が61日以降の場合は、希望すれば71日まで有効期限を伸長できる。71日までの伸長を希望する場合の条件は、下記のフローチャート「自動車検査証の伸長に係る有効期限」を、伸長処理が可能な期間に関しては「4今回(R2.5.8)の措置内容」の図を参照してほしい。

出典:国土交通省資料

中段にある黄色い線を説明する「有効期間の伸長対象となる自動車(を含む)」とは、228日、47日、417日の公表で対象の有効期限かつ、車検が未受検であるクルマのこと。出典:国土交通省資料

伸長するなら自賠責保険、任意保険の代理店へ連絡を

 対象となるクルマが車検有効期限を伸長する場合は、新しい自動車損害賠償保険(自賠責保険)や、車両保険などを含む任意保険にも注意が必要だ。車検有効期限の伸長を希望する・しないや車検有効期限切れ、車検を受検した日などによって、新しい自賠責保険や任意保険の契約期間が変わってくる。

 自賠責保険に関して、継続検査を受検するまでに満期となる場合でも、継続契約の締結手続きを2020年7月1日まで限度として猶予される。車検有効期限を伸長した場合には、自賠責保険の契約期間も伸長した分までカバーする必要があるので、新しい自賠責保険の契約期間に注意が必要だ。そのため国交省では、自賠責保険が満期となる前に契約先の保険代理店などに伸長した場合の契約期間などの相談するようにと告知している。

 なお任意保険に関しては、新型コロナウイルス対策として日本損害保険協会が46日に、任意保険を含む各種損害保険の継続契約手続きや保険料支払いを猶予することを発表している。猶予の期間は2020930日までとなっている。この猶予が適用されるのは、契約者が新型コロナウイルスに感染したといった直接的なケースだけでなく、感染者との濃厚接触などによる自宅待機や、感染防止のために代理店との対面を避けた、代理店が休業や業務縮小などといった間接的なケースも含まれる。しかし自賠責と同様に任意保険も、満期となる前に契約先の保険代理店などに伸長した場合の契約期間などの相談を事前に行っておこう。

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