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クルマ最終更新日:2018.05.03 公開日:2018.05.03

人気はあるが安全性に不安があった公道カート。国交省が安全基準を強化!

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公道走行可能なカートが根絶される!? そんなことはなく、今回の改正で強化された安全対策をカートレンタル業者や、製造するメーカーがしっかりと施せば、引き続き公道での走行は可能だ。

 ドライバーが人気キャラクターのコスプレをして公道を走行するカートのレンタルサービスをご存じの方も多いだろう。

 実際に見たことがある方ならわかると思うが、この公道走行が可能なカートはあまりにも車高が低く、ドライバーがほぼむき出しであり、見るからに危険だ。大型車からは視認性が低い上に、シートベルトはなく、タイヤもむき出しと、公道を走るには不安な部分が多い。外国人観光客の間で人気が高いことから、日本の交通事情に不慣れなことや、利用頻度自体が増えた結果、歩道に乗り上げるなどの交通事故も増加している。先月30日の夜にも、東京の六本木で歩道に乗り上げる事故があった。

 こうした現状に対し、国土交通省がとりまとめている有識者の会議「車両安全対策検討会」の下に設置された「四輪原動機付自転車安全対策ワーキンググループ」は、2017年12月に安全対策を検討、提言。それを受けて、国交省は安全基準を拡充・強化するための道路運送車両法の保安基準等の改正を行うことを、4月27日に公布、同日から施行した。

改正される項目は大別して3種類

 公道を走行するカートは、道路運送車両法で「四輪原動機付自転車」に分類され、今回の法改正においては同分類の三輪車も含まれる。改正される保安基準など改正項目は以下の通りだ。

(1)ほかの車両からの視認性の向上対策
 ・被視認性向上部品の設置義務化
  →地上1m以上の高さで、前後左右から見て一定面積を視認できる構造となっていること
 ・夜間視認性向上灯火器の義務化
  →尾灯を構造物の最大高さ付近に取り付けること

(2)乗員保護に関する安全性向上対策
 ・座席ベルト(2点式または3点式シートベルト)の装備義務化
 ・頭部後傾抑止装置(ヘッドレスト)の義務化
 ・舵取り衝撃吸収構造の義務化
  →ハンドルが衝撃を吸収する構造となっていること

(3)そのほかの安全性向上対策
 ・回転部分の突出を禁止
  →タイヤをフェンダーで覆うこと

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今回改正される部分を示したイメージ。バックミラーやヘッドランプなどを装備するのは従来通り。画像は国土交通省の配付資料より。

 適用時期に関しては、(1)と、(2)のシートベルトの2点式または3点式を装備することが、東京五輪前の2020年4月1日から。これは使用過程車(すでに使用されているクルマ)に対しても適用される。(2)のシートベルトを3点式とすること(2点式は不可)、およびの残りの項目は2021年4月1日から適用。こちらは使用過程車は適用が免除される。

2018年5月3日(JAFメディアワークス IT Media部 日高 保)

 

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