JRの「定期券払いもどし申出証明書」。これがあれば利用期間を遡っての払い戻しが可能に!
JRの「定期券払いもどし申出証明書」をご存じだろうか。仕事の都合や、最近では在宅勤務等で定期券を利用途中で払い戻すことがあるかと思うが、この払い戻しは1か月区切りでの計算になるため、1日の違いで払い戻し金額に大きな差がつくことがある。そこで使えるのがこの「定期券払いもどし申出証明書」。これをもらっておくと、後日の申請でも、使った日までの計算で払い戻しが可能になるので、覚えておくと便利な証明書だ。
定期券払い戻しの計算
定期券を期間の最後まで利用しないで途中で払いもどす方法については、Webの記事などでもよく紹介されているが、今回紹介するのは、その払いもどすタイミングを調整する方法である。細かな話ではあるが、意外と使う機会はあると思うので頭に入れておくと便利かもしれない。
まずは、定期券を途中で払い戻す際の内容について説明しよう。定期券は1日使っても30日使っても、払戻額は同じ1か月分になる。今回実際に払い戻した2020年9月15日~2021年3月14日の6か月定期券を例に挙げると、以下の通り。
期間:2020年9月15日~2021年3月14日(6ヶ月定期券)
(1)10月14日までに払い戻し>
計算:6か月定期券代-1か月定期券代-手数料=払い戻し金額
※定期券の有効期間開始日から7日以内に払い戻す場合は、「使用日数×片道運賃×2」の額と手数料を差し引いた額が払い戻される。
(2)10月15日以降11月14日までに払い戻し>
計算:6か月定期券代-(1か月定期券代×2)-手数料=払い戻し金額
【備考】
使用済み月数として差し引く金額は、以下のとおり。
・1か月:1か月定期
・2か月:1か月定期×2
・3か月:3か月定期
・4か月:3か月定期+1か月定期
・5か月:3か月定期+(1か月定期×2)
1日の違いで1か月分の差が出てしまう。しかし、10月14日の帰路分まで使って払い戻そうとした場合、みどりの窓口の営業時間を過ぎると翌日の10月15日に手続きすることになる。そうなると、15日に使用していなくとも上記の(2)の扱いとなって、使っていない1か月分の定期券代が戻ってこない。
コロナ禍においてはみどりの窓口の営業時間も短縮され、18時頃で閉まってしまう駅も少なくない。仕事や学校から帰宅する際、みどりの窓口営業時間内に最寄りの駅まで帰り着けない場合はどうすれば良いのか。
この状況を助けてくれるのが「定期券払いもどし申出証明書」である。
定期券払いもどし申出証明書
みどりの窓口の営業終了時間に間に合わない場合、一度改札を出た後に有人窓口で「定期券払いもどし申出証明書」を発行してもらうと、翌日以降に解約に行っても本日付けで払い戻してもらえる便利な証明書である。その場ですぐに発行してもらえる。
使用には若干の制限があり、「定期券払いもどし申出証明書」を発行してもらうと、該当の定期券は払い戻し手続きが完了するまで使えなくなる。Suica定期券の場合は、定期券としての使用はもちろんのこと、通常のSuicaとしての使用も、チャージも電子マネーとしての使用も一切不可のため注意したい。
また、定期券の払い戻しについては、払い戻しを希望する日の当日中の払い戻しが原則とされている。便利な「定期券払いもどし申出証明書」ではあるが、使用にあたっては、やむを得ず間に合わない場合のみに限りたい。