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道路・交通最終更新日:2023.12.01 公開日:2023.12.01

アルコール検知器の使用が義務化。白ナンバー事業者は運転前後のチェックを忘れないよう!

これまで運輸や物流業(緑ナンバー)において実施されてきた検知器による「アルコールチェック」を、一定台数以上の車両(白ナンバー)を保有する事業所にも義務化する、道路交通法施行規則の改正が施行された。12月からは運転の前後にアルコール検知器でのチェックが必要となる。

文=KURU KURA編集部

画像=警察庁

白ナンバーの事業者もアルコールチェックが義務化

2023年12月からアルコール検知器による検査が義務化される。

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警察庁は12月1日、一定台数以上の白ナンバー車を保有する事業者へ、運転前後に「アルコール検知器」を用いた酒気帯び検査を義務化する道路交通法施行規則の改正を施行した。

アルコールチェック義務化の施行は2段階で実施され、2022年4月1日には既に、運転前後の目視等での酒気帯びの確認は義務化されていた。今回の改正では、新たにアルコール検知器による飲酒チェックが義務化される。

【2022年4月1日施行】

・運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
・酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること。

【2023年12月1日施行】

・運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと。
・酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること。
・アルコール検知器を常時有効に保持すること。

対象事業所は安全運転管理者の選任が必須!

アルコールチェックの取組強化についてのリーフレット。

安全運転管理者の選任が必須

対象となるのは、道交法にて「安全運転管理者選任事業所」として規定されている企業や団体。安全運転管理者選任事業所とは、乗用車なら5台以上、定員11名以上の車両なら1台以上を保有している事業所のこと。

【アルコールチェック義務化の対象となる事業者】

・乗車定員11人以上の自動車を1台以上使用している場合
・自動車を5台以上(自動二輪車1台は0.5台で計算。原動機付自転車を除く)使用している場合(自動車は白ナンバー、黄色ナンバーを問わない)

条件に当てはまる事業所は、安全運転管理者を選任して警察に届け出し、クルマを運転する従業員に対して、交通安全教育を実施し、運行管理する義務がある。

なお、2022年の道交法の改正により、安全運転管理者の選任義務違反に対する罰則は、5万円以下の罰金だったものが、50万円以下の罰金に引き上げられた(2022年10月1日施行)。

今回の道交法施行規則の改正は、2021年6月に千葉県八街市で小学生5名が大型トラックにはねられて死傷した交通事故を受けたもの。事故を起こしたドライバーは、飲酒した状態で白ナンバーの大型車を運転していた。


飲酒運転自体には元々重い罰則が設けられている。「飲んだら乗るな」という言葉があるように、クルマの運転をするなら飲まない。翌日にクルマを運転する予定があれば、それを考慮した飲酒時間、飲酒量を心がける。夜遅くまで飲酒した場合、翌朝、体内にアルコールが残っている可能性があるので運転は控える。当たり前のことであるが改めて確認しておきたい。

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