重量オーバーで取り締まり! 苫小牧東ICで16台中1台が車両制限令違反。
NEXCO東日本は、北海道警察、北海道開発局、北海道運輸局と合同で車両制限令(車限令)等の違反車両を取り締まった。実施したのは2023年9月27日、道央自動車道の苫小牧東ICである。取り締まりでは16台中1台が車限令違反という結果となった。
車限令で定められた最高限度を超過すると違反になる!
道路交通法では、車両制限令(車限令)で定める車両の重量、長さ、幅、高さ、及び最小回転半径の最高限度を超過した車両の走行を、原則、禁止している。
車両の大きさや重さを制限するのは、主に、以下の2点のためだ。
- 重い車両は道路や橋の劣化を早め、大きい車両は道路の設備を壊す恐れがあるため。
- 軸重超過で横転すると、重大な事故となる危険性が高いため。
車限令の最高限度を超過すると違反となり、取り締まりの対象となる。では、どのような車両が違反となるのか。
車限令で定める一般制限値の最高限度は?
車限令では、一般制限値の最高限度を、長さ12.0m、幅2.5m、高さ3.8m、最小回転半径12.0m、総重量20.0t、軸重10.0t、隣接軸重18.0~20.0t、輪荷重5.0tとしている。
ただし、指定道路に限って、高さと重さの制限が変わる。高さ指定道路では、高さは4.1m、高速自動車国道または重さ指定道路では、重さは25tである。
いずれも荷物を積んだ状態で最高限度の数値を超過すると違反となる。
また、車両制限令の一般的制限値を超過する車両(トレーラーなどは、ほぼ長さ12mを超過する)は、特殊車両通行許可を得ることで道路を通行できる。特殊車両通行許可を得た車両は、運行時に許可証を携帯しなければならない。不携帯でも違反となる。
苫小牧東ICの取り締まりで16台中1台が違反!
NEXCO東日本は北海道警察、北海道開発局、北海道運輸局と合同で車限令等に違反する車両の取り締まりを実施した。日時は2023年9月27日、10時30分から12時まで、場所は道央自動車道の苫小牧東ICである。
調べた車両の台数は16台。そのうち、車限令に違反する車両は1台で措置命令となった。その他、特殊車両通行許可証の不携帯で1台が警告を受けている。
取り締まりを実施するNEXCO東日本の「車限隊」は、車限令の認知度が低いと指摘している。車限令で定められた最高限度を無視して荷物を積み込んでいる実態もあるようだ。
NEXCO東日本では、車限令の違反車両の取り締まりを周知することで、違反の防止と抑止につなげたいという。
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