ナンバープレートに使われる10のアルファベットを知ってる?
車のナンバープレートの地域名に続く3ケタの分類番号に、アルファベットが入っているものを街で見かけるようになってきた。希望番号制度の普及により、人気の高い番号が使い果たされてきたことを受けての措置だが、実は使えるアルファベットは10文字しかない。分類番号のアルファベットに関するあれこれを調べてみた。
希望番号制度の普及により、人気の高い番号が足りない
車のナンバープレートに「希望番号制度」が普及されたことにより、分類番号にアルファベットが使われるようになった。そのアルファベットで使える文字の説明の前に、車のナンバープレートに記載されている文字や数字のそれぞれの名称を説明しよう。まず上段から品川、横浜などの「地域名」、数字もしくはアルファベットが3文字の「分類番号」。そして下段には「平仮名」もしくはアルファベットの1文字が入り、続いて数字4桁の「一連指定番号」となっている。
分類番号にアルファベットが用いられるは2文字目と3文字目だけで、下段「平仮名」部分には、Y、A、Eなどのアルファベットも以前から用いられている。
そして希望番号制度の対象となるのは、4桁の「一連指定番号」だ。1998年から施行されたもので、手数料を支払うと希望する一連指定番号を交付してもらえるという制度。この制度が実際に始まると、1や8などの1桁や、2525、1122など語呂合わせした数字に希望が集中し、数字3文字による「分類番号」と「平仮名」による組み合わせによって発行できるものが不足状態になっていた。
ちなみに、一度使われた番号のナンバープレートは廃車や移転などで返納されても、再度使われることはないのだ。このような事情もあり、人気のある一連指定番号が足りなくなってきた。
そこで2018 年1月から分類番号の2文字目以降にアルファベットが使用可能となったのだ。軽自動車も同様の理由で2019年1月からアルファベットの使用が可能となっている。
使えるアルファベットは10文字
分類番号に使えるアルファベットはA、C、F、H、K、L、M、P、X、Yの10文字のみ。しかし全日本自動車標板協議会のウェブサイトには、下記のようにAからYの10文字以外も使用できるとの記載がある。
<省令で定められた普通自動車、小型自動車、特殊自動車の分類番号>
[普通]
・貨物自動車 1、10~19、100~199、10A~19Z、1A0~1Z9及び1AA~1ZZ
・乗合自動車 2、20~29、200~299、20A~29Z、2A0~2Z9及び2AA~2ZZ
・乗用自動車 3、30~39、300~399、30A~39Z、3A0~3Z9及び3AA~3ZZ
[小型]
・三輪以上の貨物自動車 4、6、40~49、60~69、400~499、600~699、40A~49Z、60A~69Z、4AA~4ZZ及び6AA~6ZZ
・三輪以上の乗用自動車 5、7、50~59、70~79、500~599、700~799、50A~59Z、70A~79Z、5AA~5ZZ及び7AA~7ZZ
[普通/小型]
・特種用途自動車 8、80~89、800~899、80A~89Z、8A0~8Z9及び8AA~8ZZ
これは省令である自動車登録規則第13条第2号に、「自動車の種別及び用途による分類番号を表示する二字以下のアラビア数字又は最初の字がアラビア数字であって、その他の字がアラビア数字若しくはローマ字若しくはこれらの組合せである三字」として、分類番号で使えるアルファベットを限定していないことがその理由である。
では、なぜAからYの10文字に限られているかというと、これは「運用上のルール」だから。見間違いやすいなどの理由から、アルファベットを10文字に限定してナンバープレートを発行する運用を行う。これは「平仮名」に使えない文字となっている「お、し、へ、ん」と同様の手法で、国土交通省や全自動車標板協議会などが「運用上のルール」と呼んでいるもの。
<運用上のルールによる普通自動車、小型自動車、特殊自動車の分類番号>
[普通]
・貨物自動車 1、10~19、100~199、10A~19Y、1A0~1Y9及び1AA~1YY
・乗合自動車 2、20~29、200~299、20A~29Y、2A0~2Y9及び2AA~2 YY
・乗用自動車 3、30~39、300~399、30A~39Y、3A0~3Y9及び3AA~3 YY
[小型]
・三輪以上の貨物自動車 4、6、40~49、60~69、400~499、600~699、40A~49Y、60A~69Y、4AA~4YY及び6AA~6YY
・三輪以上の乗用自動車 5、7、50~59、70~79、500~599、700~799、50A~59Y、70A~79Y、5AA~5YY及び7AA~7YY
※ただし480~489、48A~48Z、4PA~4PY、4XA~4XY、4YA~4YY、680~689、68A~68Y、6PA~6PY、6XA~6XY、6YA~6YY、580~589、58A~58Y、5PA~5PY、5XA~5XY、5YA~5YY、780~789、78A~78Y、7PA~7PY、7XA~7XY、7YA~7YYは軽自動車に割り当てられるので、小型車では使用されない。
[普通/小型]
・特種用途自動車 8、80~89、800~899、80A~89Y、8A0~8Y9及び8AA~8YY
※ただし880~889、88A~88Y、8PA~8PY、8XA~8XY、8YA~8YYは軽自動車に割り当てられるので、普通/小型車では使用されない。
[大型特殊]
・大型特殊自動車 9、90~99、900~999、90A~99Y、9A0~9Y9及び9AA~9YY
・大型特殊自動車のうち建設機器に該当するもの
0、00~09、000~099、00A~09Y、0A0~0Y9及び0AA~0YY
軽自動車については次ページ
軽自動車の2桁目に使えるアルファベット
軽自動車の分類番号でも使えるアルファベットは普通車・小型車と同じく運用上のルールで10文字に限られているが、さらに軽自動車特有の運用上のルールがある。それは2文字目に使えるアルファベットだ。
現在軽自動車の分類番号の2文字目に使えるアルファベットはP、X、Yのみに限られているのだ。そもそも軽自動車のナンバープレートは地の色を黄色にし、小型車や普通車と見分けていた。しかし近年のオリパラナンバープレートのように地が白いものが登場したので、分類番号の2文字目を「8」にすることで見分けていた。そのようなことから2文字目のアルファベットも軽自動車とすぐにわかるように、使用できるアルファベットを3文字に限定する運用上のルールが設けられている。また軽自動車の分類番号2文字目も、普通車・小型車と同様に省令で、使用できる数字、アルファベットは限定していない。つまりに省令上で使える軽自動車の分類番号は下記となる。
<省令で定められた軽自動車の分類番号>
・四輪以上の貨物自動車 40~49、400~499、40A~49Z、4AA~4ZZ、600~699、6AA~6ZZ
・四輪以上の乗用自動車 50~59、500~599、50A~59Z、5AA~5ZZ、700~799、70A~79Z、7AA~7ZZ
・特種用途自動車 80~89、800~899、88A~88Z、8AA~8ZZ
一方で現段階の運用上のルールで使える分類番号は下記となる。
<運用上ルールによる軽自動車の分類番号>
・四輪以上の貨物自動車 40~49、480~489、48A~48Y、4PA~4PY、4XA~4XY、4YA~4YY、680~689、68A~68Y、6PA~6PY、6XA~6XY、6YA~6YY
・四輪以上の乗用自動車 580~589、58A~58Y、5PA~5PY、5XA~5XY、5YA~5YY、780~789、78A~78Y、7PA~7PY、7XA~7XY、7YA~7YY
・特種用途自動車 880~889、88A~88Y、8PA~8PY、8XA~8XY、8YA~8YY
というように「運用上のルール」から分類番号で使用できるアルファベットが10文字に限定されている。ところで車両登録台数の多い地域名のナンバープレートには、分類番号の3文字目が「X」まで発行されているようで、2文字目がアルファベットのナンバープレートがすでに発行されているかもしれない。
2018年からアルファベットが使用可能になったので、約4年で3文字目を使い切るとスピードには少し驚きを覚える。
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