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クルマ最終更新日:2020.04.22 公開日:2020.04.22

緊急事態宣言が全国に拡大。車検証の有効期間6月1日伸長の地域も拡大

国土交通省は、緊急事態宣言が全国に拡大されたことを受けて、自動車検査証(車検)の有効期限を6月1日に伸長する特例措置の対象が、当初の7都府県だけでなく全国に拡大することを4月16日に公表した。

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車検有効期限が417日から531日までの全国の全自動車が対象

全国の全自動車のイメージ

© Belozersky – stock.adobe.com

 4月7日に、国交省は政府の7都府県(東京、埼玉県、神奈川県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県)に対する緊急事態宣言を受けて、それらの地域を使用本拠とするクルマのうち、車検の有効期限が48日から531日までのものに対して、61日までに伸長する特例措置を発表していた。

 16日、政府が緊急事態宣言を全国へ拡大することを決定。それに伴い国交省は、車検の有効期限が「417日から531日まで」の全国の全自動車に対して61日まで伸長する追加の特例措置を行った。

次回の車検有効期限を調べるには

 今回の特例措置の発表に伴い、国交省から次回有効期限を調べられるフローチャートの表が発表されたので記載する。現在の有効期限、使用本拠とする都道府県、車検受験日、有効期限過ぎ、伸長を希望などによって7通りがある。

次回の有効期限を調べるフローチャート

伸長した場合の車検有効期限

青い部分が特例措置となるケース。ピンクの部分は通常の車検となるケース。出典:国土交通省資料

 なお7都府県の有効期限が41日から7日までのクルマと、それ以外の道府県の41日から416日までのクルマに対しては、61日に伸長する特例措置の適用外となる。これらのクルマが有効期限切れ後に受検した場合は、通常の車検の扱いとなる。

新しい自賠責保険の契約期間

 対象となるクルマが車検を受検する場合は、新しい自動車損害賠償保険(自賠責保険)の契約期間に注意が必要だ。車検有効期限の伸長を希望する・しないや車検有効期限切れ、車検を受検した日などによって、新しい自賠責保険の契約期間が変わってくる。

 まずは車検の有効期限を6月1日まで伸長を希望し、5月1日以降に車検を受検した場合の新たな自賠責保険の契約期間は、今の自賠責保険の契約期間満了日から伸長した62日以降までになる。例えば、自賠責保険の契約期間が2020417日までだった場合、新しい契約期間は2020417日から2022(商用は2021)年62日以降となる。

 そして6月1日までの伸長を希望せず、5月1日以降に受検し、車検の有効期限が切れた場合の新たな自賠責保険の契約期間は、今の自賠責保険の契約期間満了日から新しい車検有効期限の満了日以降までになる。例えば今の車検有効期限が2020417日で、520日に受検した場合は、新しい有効期限は2022(商用は2021)年519日なる。そのため、新しい自賠責保険の契約期間は、2020417日から2022(商用は2021)年520日以降となる。

 6月1日までの伸長を希望せず、5月1日以降に受検し、車検有効期限内で受検した場合は通常の車検となるので、新しい自賠責保険の契約期間は、2年後(商用は1年後)の車検有効期限の満了日以降までとなり従来と変わらない。

 次に4月30日※1までに受検し、車検有効期限切れている場合の新しい自賠責保険の契約期間は、今の自賠責保険の契約期間満了日から新しい車検有効期限の満了日以降までになる。例えば今の車検有効期限が2020417日で、428日に受検した場合は、新しい有効期限は2022(商用は2021)年427日なる。そのため、新しい自賠責保険の契約期間は、2020417日から2022(商用は2021)年428日以降となる。

1:今回の特例措置の対象となる車検有効期限のクルマが、430日以前に受検した場合は、次回の車検有効期限が61日まで伸長されない通常の車検となる。

 4月30日までに受検し、車検有効期限内の場合の新しい自賠責保険の契約期間は、2年後(商用は1年後)の車検有効期限の満了日以降までで従来のものと変わらない。

 なお27日から始まった最初の特例措置の対象である、車検有効期限「228日から331日まで」※2の全国のクルマが、430日以前に受検し、430日まで伸長を希望した場合の新しい自賠責保険の契約期間は、今の自賠責保険の契約期間満了日から伸長した5月1日以降までになる。

2:対象となるクルマが車検有効期限が331日までなので、416日時点ではいずれも車検切れとなっている。

 車検有効期限「228日から331日まで」の全国のクルマが、4月30日まで伸長を希望しなかった場合は、今の自賠責保険の契約期間満了日から新しい車検有効期限の満了日以降までになる。例えば今の車検有効期限が2020330日で、420日に受検した場合は、新しい有効期限は2022(商用は2021)年419日なる。そのため、新しい自賠責保険の契約期間は、2020331日から2022(商用は2021)年420日以降となる。

車検を4月30日まで伸長する場合の自賠責保険の契約例

車検を4月30日まで伸長するの自賠責保険

出典:国土交通省資料

 なお自賠責保険に関する詳しいことは、契約満了日となる前に契約した保険代理店へ相談・確認を取るようにと、国交省では告知している。

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