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クルマ最終更新日:2020.03.23 公開日:2020.03.23

クルマの廃車手続きなども期間延長。国交省の新型コロナウイルス対策

総務省と国土交通省は、車検有効期限の延伸に続く新型コロナウイルス拡大防止対策として、廃車に関する抹消登録などの手続き期間を延長すると発表した。例年、3月末の運輸支局窓口などでは、廃車手続きなどの申請者が集中し混雑するためだ。

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3月末の運輸支局は車検だけでなく、廃車や名義変更手続きでも混雑

車検、免許に続き、廃車も手続き期間が延長

車検、免許に続き、廃車も手続き期間が延長。© PiyawatNandeenoparit – stock.adobe.com

 自動車税及び軽自動車税の賦課期日が4月1日であるため、廃車や所有権変更などに関する抹消登録手続きの申請者は例年、3月末の運輸支局および軽自動車検査協会の窓口に集中する。国土交通省と総務省は協議し、この集中を緩和するため、手続き期間を延長すると発表した。

 手続き期間延長の対象となるのは、永久抹消登録(廃車)を行う場合、移転登録および一時抹消登録を同時に行う場合(所有権変更・使用停止)、移転登録および輸出抹消登録を同時に行う場合(所有権変更・使用停止)である。

 なお永久抹消登録(廃車)を行う場合の手続き期間は4月9日まで。移転登録および一時抹消登録を同時に行う場合と、移転登録および輸出抹消登録を同時に行う場合(所有権変更・使用停止)の手続き期間は4月15日まで延長される。

廃車と所有権変更・使用停止では延長期日が異なる

廃車と所有権変更・使用停止では、延長期日が異なるので注意が必要だ。出典:国土交通省資料

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