2022年04月01日 18:00 掲載

ライフスタイル 白ナンバー事業者もアルコールチェックが義務化! 4月の道交法改正で何が変わる?

2022年4月1日から改正道路交通法施行規則が施行され、業務で自家用車(白ナンバー)を使う事業者にも、運転者の運転前後のアルコールチェックが義務化される。今回の改正で何が変わるのか? アルコールチェック義務化の内容について解説する。

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文=くるくら編集部

©nisi - stock.adobe.com

白ナンバー事業者もアルコールチェックが義務化

 アルコールチェックの義務化については、すでに一部で実施されていたが、それはバスやタクシーなどの事業用自動車に与えられる、いわゆる「緑ナンバー」が対象だった。2022年4月1日からは、道路交通法施行規則の改正に伴い、「白ナンバー」の自家用自動車を一定台数保有する事業者においても、アルコールチェックの義務化が拡大される。

 ではアルコールチェックの義務化とは、一体どのようなものなのか。改めて説明したい。まず、義務化の対象となる事業者とは、乗車定員11人以上の自動車を1台以上使用している場合。もしくは、自動車を5台以上使用している場合(自動車は白ナンバー、黄色ナンバーを問わない)だ。

 ちなみに自動二輪車(原動機付自転車を除く)については、1台が0.5台として計算される。

以下に該当する事業者はアルコールチェック義務化の対象となる。
・乗車定員11人以上の自動車を1台以上使用している場合
または
・自動車を5台以上(自動二輪車1台は0.5台で計算。原動機付自転車を除く)使用している場合(自動車は白ナンバー、黄色ナンバーを問わない)
<資料提供=警察庁>

以下に該当する事業者はアルコールチェック義務化の対象となる
・乗車定員11人以上の自動車を1台以上使用している場合
または
・自動車を5台以上(自動二輪車1台は0.5台で計算。原動機付自転車を除く)使用している場合(自動車は白ナンバー、黄色ナンバーを問わない)

対象の事業所は、安全運転管理者の選任が必須に!

 アルコールチェック義務化の対象となる事業者は、自動車を使用する本拠(事業所等)ごとに、車両の運行管理や安全運転に必要な業務を行う者として、「安全運転管理者」の選任を行う必要がある。安全運転管理者を選任した際は、その日から15日以内に事業所を管轄する警察署に必要書類を提出しなければならない。

 また安全運転管理者には、大きく以下の7つの業務が発生する。

・運転者の適性等の把握
運転者の運転適性、安全運転に関する技能・知識、道路交通法の遵守の状況を把握するための措置を講ずること。

・運行計画の作成
最高速度違反、過積載、過労運転、放置駐車違反の防止、その他安全運転を確保することに留意して、自動車の運行計画を作成すること。

・交替運転者の配置
運転者が長距離の運転または夜間の運転をする場合に、疲労等により、安全運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替する運転者を配置すること。

・異常気象時等の措置
異常な気象、天災その他の理由により、安全運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に対する必要な指示や、その他安全運転を確保するための措置を講ずること。

・点呼と日常点検
運転者の点呼を行うなどにより、自動車の運行前点検の実施状況や、飲酒、過労、病気その他の理由により正常な運転ができないおそれがないかどうかを確認し、安全運転を確保するために必要な指示を与えること。

・運転日誌の備付け
運転者名、運転の開始と終了の日時、運転距離、その他運転状況を把握するために必要な事項を記録する運転日誌を備えつけ、運転を終了した運転者に記録させること。

・安全運転指導
「交通安全教育指針」に基づく教育のほか、安全運転に関する技能や知識などの指導を行うこと。

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