令和4年4月より、安全運転管理者による運転者の運転前後のアルコールチェックが「義務化」される。<資料提供=警察庁>
以下に該当する事業者はアルコールチェック義務化の対象となる。
・乗車定員11人以上の自動車を1台以上使用している場合
または
・自動車を5台以上(自動二輪車1台は0.5台で計算。原動機付自転車を除く)使用している場合(自動車は白ナンバー、黄色ナンバーを問わない)
<資料提供=警察庁>
令和4年4月からの道路交通法施行規則の改正に伴い、アルコールチェックの取組強化をお知らせする、警察庁と都道県警察による告知ポスター。<資料提供=警察庁>
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