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公開日:2025.10.24

猫との二人乗もNG?電動キックボードの基本ルール━━猫ときどき交通安全|【今月の「交通まにゃ~」Vol.5】       

かわいい猫の写真と、交通安全を組み合わせた癒しの連載企画! 心地よく道を利用するためのルールやマナーを、猫の身のこなしのように軽~く解説します。

文=KURU KURA編集部

写真=Adobe Stock、photolibrary、PIXTA

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「電動キックボード」

出せる最高速度によって3種類に呼び分けられる、複雑な乗り物。

時速20km以下のものは免許が不要だが、車両に含まれるので乗りこなすには道交法などの知識が必要。

なお歩道走行が可能なのは、自転車の歩道通行が標識で許可された場所を時速6km以下のモードで走行する時だけで、速度さえ切り替えればいつでもどこでも歩道走行できるわけではない。

また猫との二人乗りも禁止されている。

 

「年齢制限」

車両運転に必要な免許を取得できる年齢のこと。

電動キックボード(特定小型)は免許不要だが、16歳以上から運転可能となっている。

16歳未満の者に車両を貸したり乗らせたりすることも違反となり、6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金と重い罰則がある。

「車道通行」

自転車や電動キックボード(特定小型)は、例外を除いて必ず車道の左端を走行しなければならない。

連なった車の屋根の上は、「車道」ではないので猫以外は通行してはいけない。

「二段階右折」

右折をする時に、交差点を一度直進してから右に向きを変え、進行方向の信号が変わるのを待ってから進むという段階を踏むこと。

自転車や電動キックボード(特定小型)は必ず二段階右折をしなければならない。


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