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最終更新日:2020.02.28 公開日:2020.02.28

車検有効期限を4月30日まで伸長。国交省の新型コロナウイルス(COVID-19)感染症対策

国土交通省は、新型コロナウイルス感染症対策として、自動車検査証(車検)の有効期限が2020年2月28日から3月31日までの全自動車に対して、有効期限を4月30日まで伸長することを発表した。年度末に運輸支局などの窓口に、継続申請者が集中することを緩和するための措置だ。

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年度末は、車検継続申請者が運輸支局の窓口に集中

自動車検査証と、フロントガラスに貼られた有効期限のステッカーを確認しよう。© Kumi – stock.adobe.com

 国土交通省(以下国交省)は2月28日、新型コロナウイルス(COVID-19)感染の流行を早期に収束させるための対策の一環として、車検の有効期限を伸長することを発表した。

 対象となるのは、車検の有効期限が2020年2月28日から3月31日までの全自動車が、4月30日まで伸長される。つまり有効期限が2月28日、3月31日のどちらでも、継続検査が4月30日まで受けられるようになる。

 伸長される理由は、3月という年度末の時期に車検の有効期間満了を迎えるクルマは多く、運輸支局などの窓口には多くの申請者が集中する。そのような状況では感染拡大のリスクが増大するとして、国交省は道路運送車両法第61条の2の規定を適用することとなった。ユーザーは、期限伸長の趣旨を理解し、伸びたことで油断して継続検査を忘れてしまったり、4月末に再び集中することにならないよう注意したい。

自動車損害賠償責任保険の手続き

 継続検査を受検するまでに自動車損害賠償責任保険(共済)が満期となる場合でも、継続契約の締結手続きが2020年4月30日を限度として猶予される。例えば、3月31日に保険が満期となっても、4月30日以前に継続契約を済ませておけば、保険切れ扱いにならない。ただし、そのような場合は、事前に契約した保険代理店へ相談・確認を取るように、と国交省は告知している。

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