日本の国際免許で運転できる国、知ってる?
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仕事や観光で海外に出掛ける際、車移動が便利な国では国際免許(国外運転免許証)を取得し、レンタカーを借りるという人もいるだろう。
筆者もアメリカやオーストラリアに出掛ける際には必ずレンタカーを借りて移動している。たいていは高齢の母(車椅子利用)が一緒なので、車以外の移動手段は考えられないのだ。そこで、日本で取得した国際免許が有効な国について調べてみた。
●国際免許で運転できる国はジュネーブ条約加盟国に限られている。
国際免許を受け取る際、必ず「国際免許で運転できる国の一覧」が配布される。そこに書いてあるのはジュネーブ条約加盟国のみである。一例をあげると、フィリピン、インド、タイ、バングラデシュ、大韓民国、ベトナム、南アフリカ、中央アフリカ、エジプト、ガーナ、イギリス、ギリシャ、ノルウェー、フランス、イタリア、ロシア、アメリカ、カナダ、ペルー、キューバ、ニュージーランド、フィジー、オーストラリア、香港、マカオなど。
中国はジュネーブ条約非加盟で日本の国際免許では運転できないが、中国でも香港、マカオ地域は、過去の経緯もあって運転できる。また、ドイツもジュネーブ条約には加盟していないが、運転可能な例外の国。ただし、有効期間が異なるなどの条件がある。この他にも、一般的に、日本の運転免許がそのまま使えるハワイ、グアムなどもあるので(国際免許も持参した方が確実)、渡航先で運転を予定しているなら、出発前によく調べておこう。
ちなみに、逆も同様で、たとえば、中国(香港など除く)などジュネーブ条約に加盟していない国で発行された国際免許は、原則として日本では有効ではない。だが、香港で発行された国際免許は有効なので、それを”買って”日本で使用する例が増えている。先般、中国人観光客が買った国際免許証を使って日本でレンタカーを借りて事故を起こし、問題が表面化した。
●自分の車で外国の道路を走ることはできるのか。
写真は国際ナンバーをつけてパリダカにエントリーした車両 TKAとは(東京)足立ナンバーの意味 日本では足立 な 6205
日本は島国ゆえ船積みして送り出すなど手間がかかるが、外国の道路を愛車で走ることは可能である。車の一時輸入(通関)手続きを簡素化する書類「カルネ」が必要となるが、この書類申請はJAFの8支部(JAF札幌・宮城・東京・愛知・大阪・広島・香川・福岡)で行っている。
申請期間は通常2週間程度だが、国際ナンバープレートの作成などが必要となるので車両の日本通関予定日より1か月以上前の申請が必須だ。
●愛車と一緒に入国し、日本のナンバーそのままで走れる国がある。
マイカーでそのまま海外へ……それが可能なのはお隣の国、大韓民国である。
自家用乗用車および125cc以上のバイクのみOK(関釜フェリーの場合)。現在、関釜フェリーが出ている下関港をはじめ日本にある3か所の港から愛車を積んで韓国に向かうことが可能だ。実は関釜フェリーの出る下関国際ターミナルは筆者の実家のすぐそば。
下関市内では写真のような車も時々見かける。筆者もいつかは愛車を積んで韓国に渡ってみたいと思っている。
2017年9月30日(雨輝・加藤久美子)