高速道路の休日割引中止は6月14日まで。SA・PAは5月末まで自粛。
高速道路各社は、新型コロナウイルス感染予防として高速道路料金の休日割引の適用除外を6月14日まで延長すると発表した。なお、サービスエリア(SA)・パーキングエリア(PA)における営業自粛は延長せず、これまで発表されていた5月31日までの自粛となる。
高速道路の休日割引は6月14日まで適用除外
高速道路各社(NEXCO東日本、NEXCO中日本、NEXCO西日本、JB本四高速、宮城県道路公社)は、ゴールデンウィーク(GW)期間から実施している高速道路料金の休日割引の適用除外を6月14日まで延長すると発表した。
この休日割引の適用除外は、新型コロナウイルスの感染予防対策として国土交通省からの依頼を受けて実施されており、期間が延長されるのはこれで3度目となる。適用除外となるのは、本来であれば休日料金の対象となる土日である。対象道路と日程は以下の通り。
【休日割引の適用除外日】
除外日:5月30、31日、6月6、7、13、14日
【対象道路】
NEXCO東日本:地方部の高速道路および一般有料道路(※)
NEXCO中日本:地方部の高速道路および一般有料道路(※)
NEXCO 西日本:地方部の高速道路および一般有料道路(※)
JB本四高速:神戸淡路鳴門自動車道、瀬戸中央自動車道、西瀬戸自動車道
宮城県道路公社:三陸自動車道(仙台松島道路)
高速道路料金の休日割引は、本来であれば土日祝の0~24時の間にETCで対象道路を通行する普通車および軽自動車に適用され、通行料金が3割引きとなるもの。6月14日までは休日割引を適用除外とすることで、都道府県をまたぐ不要不急の移動自粛を推進することが狙いだ。
SA・PAのレストランなどの営業自粛は6月から解除
また、高速道路各社では、サービスエリア(SA)およびパーキングエリア(PA)でレストランや土産品コーナーを営業しているテナントに対してもGW期間から営業自粛を要請してきた。今回の発表ではSA・PAの営業自粛は延長されず、これまで発表されていた5月31日までで解除される予定だ。
そのため5月31日までは、通常どおりの営業をしていない店舗があるため、どうしても高速道路を利用せざるを得ない利用者は、各店舗の営業時間などを確認する必要がある。各店舗の営業時間については、各社WEBサイトなどで告知される。なお、物流事業者などの利用を考慮し、ガソリンスタンドやシャワー設備などは通常通り営業するという。
政府の新型コロナウイルス感染症対策本部の方針によると6月1~19日までは、一部首都圏(東京、神奈川、千葉、埼玉)と北海道における都道府県をまたぐ不要不急の移動は慎重にとし、6月19日以降に移動制限をなくしていくという。