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クルマ最終更新日:2020.04.04 公開日:2020.04.04

免許更新期限延長の対象が4月30日まで拡大!有効期限をチェック。

警察庁は新型コロナウイルス感染対策の一環として、手続きをすれば、運転免許の有効期限を3か月延長できると発表したが、4月2日に追加策として、対象となる有効期限を4月30日までに拡大すると発表した。

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運転免許更新期限が4月30日までの人も3か月延長

更新期限が430日までの人も3か月の延長が可能に。© xtock – stock.adobe.com

 警察庁は3月11日、新型コロナウイルスに感染拡大防止のため、運転免許証の有効期限が3月13日から31日までの人は、有効期限が3か月延長できると発表したが、さらに4月2日、その対象を4月30日までに拡大するという追加対策を発表した。

 今回の追加対策は対象の拡大のみ。延長期間内に講習や適性検査などといった通常の更新手続きを改めて受けることや、通常の更新手続きは延長手続きのときに指定された場所(運転免許試験場、運転免許更新センター、警察署など)になること、延長期間内はクルマの運転が可能なことなどについては、3月11日の発表に準じる。

更新手続きでの「3密」を「分散」

 運転免許証の更新手続きは、過去の違反歴や年齢などによって講習内容、所要時間が異なる。さまざまな講習を受講する更新手続きとなれば、講習室や窓口などでの所要時間は長くなる。もし受講者の人数が多ければ、講習室は「3密」に近しい環境下となってしまい、新型コロナウイルスの感染リスクが高まる。それを避けるために、更新期限を延長して受講者を「分散」させるのが今回の狙いだ。

免許再取得の新型コロナウイルス対策の条件は、最長3年以内

 また新型コロナウイルスへの感染などの理由で免許を失効した人への再取得措置に関しては、追加対策は行われていない。しかし再取得措置の期間は、運転免許の失効から最長3年以内かつ、新型コロナウイルス拡大の終息から1か月以内なので、現在も有効な措置となっている。

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