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最終更新日:2024.11.01 公開日:2024.11.01

11月から自転車の「ながらスマホ」「飲酒運転」厳罰化で懲役・罰金も! 法改正のポイントを解説。【道路のニュース】

道路交通法の改正で2024年(令和6年)11月1日から、自転車運転中の「ながらスマホ」と「飲酒運転」の罰則が強化される。今回の改正で具体的に何が変わるのか、罰則の詳細を解説する。

文=KURU KURA編集部

自転車運転中の「ながらスマホ」や「飲酒運転」の罰則を強化

自転車に乗りながらスマホで操作すると歩行者と衝突して大きな怪我を負わせてしまうことも。 (c) hiro - stock.adobe.com

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2024年11月1日、改正道路交通法の施行に伴い、自転車運転中の「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」に対する罰則が新たに強化される。

これまでも「ながらスマホ」には罰則が設けられていたが、改正後は通話や画面注視といった行為が、停止中を除き禁止される。自転車の操作中にスマートフォンを手に持って使用する行為はもちろん、自転車に取り付けたスマホ画面の注視も違反とされる。

改正後の罰則は以下の通りだ。

【自転車運転中の「ながらスマホ」に対する罰則】

  • 自転車運転中に「ながらスマホ」を行った場合:6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金
  • 「ながらスマホ」による事故等で交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役または30万円以下の罰金

今回の改正法では、自転車の「酒気帯び運転」に対しても新たな罰則が適用されることになった。血中アルコール濃度が基準を超える状態での運転が禁止され、違反した場合には厳しい罰則が科される。

また、酒気帯びの状態で運転する恐れがある者に酒類や自転車を提供することも違法行為として罰せられることとなる。

 

【自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則】

  • 酒気帯び運転:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 酒運転者に自転車を提供し、その者が酒気帯び運転を行った場合:提供者に3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 飲酒運転者に酒類を提供し、その者が酒気帯び運転を行った場合:提供者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金
  • 酒気帯び運転者に依頼して同乗した場合:同乗者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金

※アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、今般の改正道路交通法施行以前から罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されている

改正法の施行により、自転車の運転者だけでなく、ほう助した者も法的に責任を問われることになる。自転車の安全な利用のため、改めて交通ルールを確認し守ることが重要だ。

 


参考資料:政府広報オンライン「2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!」
https://www.gov-online.go.jp/article/202410/entry-6604.html

道路交通法の改正で強化されるながらスマホの罰則。 画像:警視庁

道路交通法の改正で強化される飲酒運転(酒気帯び運転・ほう助)の罰則。 画像:警視庁

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