国交省、廃車等の手続きが4月1日を超えても、自動車税の賦課に猶予
国土交通省(以下、国交省)と総務省は、昨年同様、廃車等の手続きが4月1日を超えても、3月の廃車等から15日以内であれば、2021年度分の課税を行わないと発表した。この特例措置は、新型コロナ感染拡大対策の一環である。
15日以内であれば4月1日を越えても課税されない
自動車税及び軽自動車税は、4月1日(賦課期日)の所有者が課税対象となるため、例年、抹消登録等の手続きが年度末に集中していた。この混雑緩和のために国交省と総務省が協議し、3月に廃車し、廃車日から15日内であれば、4月1日以降に抹消登録等をした場合でも3月以内に行ったとみなすと発表した。つまり、廃車等から15日以内であれば、4月1日を越えて手続きをしても、2021年度の課税対象にはならない。これは、昨年度行われたものと同じ内容である。
特例対象となる手続きは、「永久抹消登録を行う場合(廃車)」に加え「移転登録及び一時抹消登録を同時に行う場合」と「移転登録及び輸出抹消仮登録を同時に行う場合」(所有権変更・使用停止)がある。
例えば、3月25日に廃車した場合、15日目の4月9日までに手続きをすれば課税されない。また、国交省では、混雑緩和のために極力3月中の来庁を避けた手続きの協力を呼びかけている。