電動キックボードが免許不要に!改正道交法が成立。
今日4月19日、電動キックボードに関する道路交通法の改正案が衆議院本会議にて可決・成立した。これにより、最高速度が時速20キロ以下に制御された電動キックボードは免許不要で運転可能となる。
電動キックボードが免許不要に!
電動キックボードに関する新しいルールを定めた道路交通法の改正案が衆議院本会議にて可決・成立した。
改正道交法によると、一定の基準を満たす電動キックボードは、運転免許がなくても運転可能(16歳以下は運転禁止)。ヘルメットの着用は努力義務となる。なお、この規定は2年以内をめどに施行される予定だ。
【電動キックボード等に関する改正道交法の概要】
・最高速度が20km/h以下に制御され、長さ190cm×幅60cmに収まる車両を「特定小型原動機付自転車」と定義。
・特定小型原動機付自転車の運転には、運転免許が不要(ただし16歳未満の運転は禁止)。ヘルメット着用は努力義務。
・特定小型原動機付自転車は、原則として車道や自転車専用通行帯を通行。
・最高速度6km/h以下に制御されている車両は例外的に歩道等を通行可能(自転車通行可の歩道に限る)。
・交通反則通告制度と放置違反金の対象。危険な違反行為を繰り返す者には講習の受講を命ずる。
交通反則通告制度とは、一般的に青切符と呼ばれる制度。16歳未満が電動キックボードを運転した場合や、それを提供した業者には懲役6か月以下または10万円以下の罰金が科せられる。
近年、急速に普及し、街中の新たな移動手段として注目を集めている電動キックボード。今回の道交法改正で利用のハードルがさらに下がるが、自転車感覚で使ってしまうと危険を招く可能性もある。利用する際には、走行方法や走行場所などを改めて確認し、安全運転を意識して使う必要がありそうだ。また、ヘルメットの着用は努力義務だが、自分を守るためにも着用した方がいいだろう。