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最終更新日:2021.01.14 公開日:2021.01.14

自動車登録申請の印鑑証明書、住民票などの有効期間を2021年7月8日まで延長

国土交通省は2021年1月8日、ナンバープレートの変更などの自動車登録申請において、有効期間が満了した印鑑証明、住民票、車庫証明書を、有効なものとして取り扱う措置を発表した。2021年1月7日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発出されたことに伴う措置となるが、1回目の緊急事態宣言後の2020年5月に同様の措置が発表されている。

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有効期間満了の添付書類が202178日まで有効扱いに

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 車を購入したときの新規登録、ナンバープレートの変更や抹消などの自動車登録申請には、さまざまな添付書類が必要となる。その中には印鑑証明書、住民票、車庫証明書(正式名称:自動車保管場所証明書)などは、役所や警察署などが発行してから1~3か月の有効期間が定められている。通常、有効期間を満了した書類は効力を失い、再度、取り直す必要がある。

 昨春の緊急事態宣言が発出されたときには、申請者と発行官署の負担を軽減するために、これらの添付書類が有効期間満了した(する)場合でも、2020108日までは有効なものとして取り扱うという措置が取られていた。

 そして202117日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が一都三県に発出されたことにより、自動車登録申請などでは有効期間が満了した(する)添付書類でも、202178日までは有効なものとして取り扱うという措置を、国土交通省は18日に発表した。

 なお添付書類によって取り扱い条件が異なるので、下記を参照の上、自動車登録申請等の手続きを行おう。

2021(令和3)年7月8日まで有効なものとして取り扱われる条件

印鑑証明 2020年10月8日から2021年4月7日までに発行されたものを、2021年7月8日までの間に自動車登録窓口へ提出のあった場合は、有効なもとして取り扱う。

自動車保管場所証明書 2020年11月30日から2021年5月28日までに発行されたものを、2021年7月8日までの間に自動車登録窓口へ提出のあった場合は、有効なもとして取り扱う。

自動車の使用の本拠の位置を証する書面及び使用者の住所を証明する書類等(住民票や公的機関又は国の事業証明書又は営業証明書等) 2020年10月8日から2021年7月8日までに発行されたものを、2021年7月8日までの間に自動車登録窓口へ提出のあった場合は、有効なもとして取り扱う。

※軽自動車についても、検査、自動車検査証の記載事項変更申請書の添付書類に関しても、同様の取り扱いが実施される。
※1月7日の緊急事態宣言は一都三県(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)を対象とするが、本取り扱いの対象地域は全国一律。


 なお有効期間が満了した印鑑証明書、住民票などを有効なものとして扱う措置は、自動車登録申請のみであり、そのほかの手続きでも有効なものとして取り扱われるわけではないことを注意してほしい。

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