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最終更新日:2020.11.28 公開日:2020.11.28

タクシーでマスクを着用しない客の乗車拒否が可能に!国交省が認可。

国土交通省は、都内タクシー事業者が申請していた、タクシー利用者が正当な理由なくマスクを着用しない場合に乗車拒否が可能になる運輸約款の変更を認可した。今後、タクシー業界全体に広がる可能性もある。

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理由なくマスクを着用しないとタクシーに乗れない

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 国土交通省は、タクシー利用者が正当な理由なくマスクを着用しない場合、運転手が乗車を断ることができるようにする運輸約款(※)の変更を認可した。これは、都内のタクシー会社や個人タクシーなど、10の事業者が新型コロナウイルス感染症の拡大防止策として申請していたもの。

 ※運輸約款:運輸事業者ごとに定められたルール。

©Dusko – stock.adobe.com

 通常、道路運送法では、暴力をふるったり、危険物を持ち込んだりした場合など、限られた状況でしか利用者の乗車を断ることができないことが定められている。そのため、マスク着用を理由とした乗車拒否を可能にするには、各事業者が運輸約款に規定する必要がある。そこで国交省は、運転手のみならず、次に乗車する利用者の感染防止対策に資するものとして、今回の変更を認可した。

 具体的には、以下のような場合にマスクを着用しない利用者の乗車を拒否できる。

【マスク非着用者を乗車拒否する要件】
1.運転手がマスクを着用していない利用者に対し、その理由を聞き取る。
2.病気など正当な理由がない場合に限り、マスクの着用をお願いする。
3.正当な理由なく、マスクを着用しない利用者のみ乗車を断ることが可能。

 このように、マスクを着用しない利用者を一律に断るものではなく、正当な理由がない場合のみ乗車を拒否できる。

国交省がマスク着用を呼びかけ

 タクシー会社大手の日の丸交通株式会社が9月に実施したマスク着用調査によると、同社のタクシー利用者のうち約8割(2305人)がマスク着用、約2割(538人)が非着用だった。

 日の丸交通では、新型コロナウイルスの感染拡大後に、運転席と後部座席の間にビニールシートの仕切りを設置した(※)。しかし、運転手からは、「運転席と助手席の間に仕切りがないため、飛沫感染の不安がある」、「マスク非着用のお客様の乗車後、すぐに乗車される次のお客様への感染が心配」などの声が寄せられていたという。このような声は、他の事業者からも国交省に寄せられていた。

 日の丸交通の担当者は「今回の運輸約款の変更は、運転手だけでなく、次に乗車されるお客様への配慮から申請したものです。マスクをしていないから必ず乗車拒否するというわけではなく、あくまで感染対策としてマスク着用をお願いしています」と語る。

 ※2020年11月現在、日の丸交通のタクシーでは助手席と運転手の間にもアクリルボードの仕切りが設けられている。

【タクシー利用者のマスク着用】
・マスク着用 81%(2305人)
・マスク非着用 19%(538人)

調査対象:日の丸交通の4営業所
調査期間:2020年9月中の3日間(各事業所ごとに任意の3日間を調査)
調査方法:ドライブレコーダーに記録された映像をチェック

 国交省は、タクシーには高齢者や妊婦を含む地域住民の運送を担う公共交通機関としての使命があるとし、特別な事情がある場合を除いたマスクの着用、走行中の換気など、新型コロナウイルス感染拡大予防への理解と協力を呼びかけている。

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