高速道路各社、休日割引中止を5月末まで延長。SA・PAも自粛継続。
高速道路各社は、新型コロナウイルス感染予防として高速道路料金の休日割引の適用除外を5月31日まで延長すると発表した。なお、サービスエリア(SA)・パーキングエリア(PA)における営業自粛も同様に延長される。
【追記:5月27日】
高速道路の休日割引の適用除外は、6月14日まで延長されています。詳しくはこちら(https://kurukura.jp/car/20200527-20.html)。
高速道路の休日割引は5月末まで適用除外
高速道路各社(NEXCO東日本、NEXCO中日本、NEXCO西日本、JB本四高速、宮城県道路公社)は、ゴールデンウィーク(GW)期間から実施している高速道路料金の休日割引の適用除外を5月31日まで延長すると発表した。
この休日割引の適用除外は、新型コロナウイルスの感染予防対策として、国土交通省からの依頼を受けて実施される。適用除外となるのは、本来であれば休日料金の対象となる土日である。対象道路と日程は以下の通り。
【休日割引の適用除外日】
除外日:5月16、17、23、24、30、31日
【対象道路】
NEXCO東日本:地方部の高速道路および一般有料道路(※)
NEXCO中日本:地方部の高速道路および一般有料道路(※)
NEXCO 西日本:地方部の高速道路および一般有料道路(※)
JB本四高速:神戸淡路鳴門自動車道、瀬戸中央自動車道、西瀬戸自動車道
宮城県道路公社:三陸自動車道(仙台松島道路)
※京葉道路、第三京浜道路、横浜新道、横浜横須賀道路、首都圏中央連絡自動車道(茅ヶ崎JCTから久喜白岡JCTまでの区間)、京滋バイパス、第二京阪道路、第二神明道路、堺泉北道路、南阪奈道路、第二阪奈道路、沖縄自動車道を除く
高速道路料金の休日割引は、本来であれば土日祝の0~24時の間にETCで対象道路を通行する普通車および軽自動車に適用され、通行料金が3割引となるもの。5月いっぱいは休日割引を適用除外とすることで、不要不急の都道府県をまたぐ移動の自粛を推進することが狙いだ。
SA・PAのレストランなどの営業自粛も継続
また、高速道路各社では、サービスエリア(SA)およびパーキングエリア(PA)でレストランや土産品コーナーを営業しているテナントに対してGW期間から営業自粛を要請してきたが、引き続き5月31日まで営業自粛が延長される。
これに伴い、5月11~31日までの土日を中心に通常どおりの営業をしていない店舗があるため、どうしても高速道路を利用せざるを得ない利用者は、各店舗の営業時間などを確認する必要がある。各店舗の営業時間については、各社WEBサイトなどで告知される。なお、物流事業者などの利用を考慮し、ガソリンスタンドやシャワー設備などは通常通り営業するという。
高速道路各社によると、5月末を待たずに緊急事態宣言が解除された地域があったとしても、休日料金の適用除外は全国の対象区間で継続する方針だという。