免許更新延長が一部郵送手続き可能に。対象は7月31日まで拡大。
警察庁は新型コロナウイルス感染対策の一環として、手続きをした対象者に対して運転免許の有効期限を3か月延長している。これまでは窓口のみの受け付けであったが、緊急事態宣言の発令を受け、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、大阪府などの地域で郵送での受け付けを開始。さらに、全国において対象となる有効期限を拡大すると発表した。
免許更新延長を郵送で受け付け。対象を7月31日まで拡大。
警察庁は新型コロナウイルスに感染拡大防止のため、警察署や運転免許センターなどで手続きを行えば、運転免許証の有効期限を3か月延長できる措置を取っている。
これまでは、免許の有効期限が3月13日から4月30日までの人を対象とし、窓口に直接出向いて手続きをする必要があった。しかし、緊急事態宣言の発令を受け、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、大阪府で郵送での手続き受け付けを開始した。また、全国において対象となる有効期限を7月31日まで拡大する。郵送による更新期限の延長手続き対象は以下の通り。
【郵送による運転免許更新期限の延長対象】
・運転免許証に記載の住所が東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、大阪府であること
(2020年4月9日9時半現在:対象地区は追加される可能性あり)
・運転免許証の有効期間が令和2年7月31日までであること。または、すでに運転免許証の有効期間の延長措置の手続を行い、延長後の有効期間が年7月31日までの方。
・運転免許証が失効していないこと
・運転免許証の記載事項に変更がないこと
・新型コロナウイルスに感染した場合や感染が疑われる症状がある場合。または感染を避けるために更新場所へ行くことができない場合。
※郵送手続きの対象となっているのは緊急事態宣言の対象である7都府県全てではなく、兵庫県、福岡県を除く5都府県である(4月9日9時半現在)。
免許更新期限延長の郵送手続き方法
運転免許証の有効期限を延長するための郵送手続き方法を以下にまとめた。
1.各都府県警察のWEBサイトから申請書をダウンロードして印刷し、必要事項を記入。
2.以下の必要書類と同封
・運転免許証の写し(表裏)
・更新連絡はがきの写し(表面ページおよび1ページが分かるもの)
※更新連絡はがきは無くても申請可能
・返信用封筒(返信用切手を貼付、返信用住所を記載)
※本人限定受取郵便(配達証明)による返送を希望の場合 :944円分の切手
書留郵便(配達証明)による返送を希望の場合:839円分の切手
普通郵便による返送を希望の場合:84円分の切手
4.各都府県の送付先へ発送
5.申請確認後に期限延長用のシールが返送
6.運転免許証裏面備考欄にシールを貼付
このような手続きで運転免許の有効期限が延長される。運転免許証裏面備考欄にシールを貼付するまでが手続きであり、貼付していない場合は手続き未完了とみなされるので注意が必要だ。また、シールに記載された有効期限までに講習や適性検査などといった通常の更新手続きを改めて行わなかった場合、免許は失効となる。
なお、今回の郵送による運転免許更新期限の延長措置は、都道府県の公安委員会によって対応が異なる。2020年4月9日9時半現在、郵送での受け付けを開始している地域は緊急事態宣言の対象である7都府県全てではなく、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、大阪府の5都府県である。自分の運転免許に記載されている住所を確認し、それぞれにあった方法を各都道府県警察のWEBサイトなどで確認して欲しい。