赤斜線・赤枠に黒字のナンバープレートはナニモノだ!? その正体は……?
赤枠・赤斜線に黒字のナンバープレート。「あのナンバープレートはナニモノだ!?」と二度見した経験はないだろうか。もしかしたら新しいご当地ナンバーなのか。気になるその正体を調べてみた。
赤斜線に黒字のナンバープレートは……?
赤斜線に黒字のナンバープレートは通称「仮ナンバー」といわれている。正式名称は「臨時運行許可」で貸し出される「臨時運行許可番号標」である。
臨時運行許可は、正規のナンバープレートのない車両(未登録や車検切れなど)でも、公道の走行を許可するものだ。臨時運行を許可するのは市町村などの自治体である。臨時運行の許可を取り、仮ナンバー(臨時運行許可番号標)を付ければ、未登録や車検切れの車両でも公道を走行できる。
ただし、臨時運行許可は車両1台につき1運行(走行)であり、他の車両に臨時運行許可番号標を付け替えて公道を走行することはできない。
では、臨時運行許可を取れば、ナンバープレートのない車両に仮ナンバーを付けて、どこでもかしこでも走り回れるのかというと、そういうわけではない。仮ナンバーを取得する「目的」には制限があるのだ。
・未登録の車両の新規検査や登録のため運輸支局等に運行する
・車検切れの車両を継続検査のため、整備工場や運輸支局等まで運行する
・車検切れや登録を抹消した車両の販売で、整備工場に運行、引き渡しで回送する
・ナンバープレートの盗難・紛失で再交付のため運輸支局等に運行する
上記のような目的に限って臨時運行許可を取得でき、ロードサービスやキャリアカーを使わず、自走で運輸支局等や整備工場に車両を運び込める。
経路についても、出発地、経由地、到着地を自治体に申請しなければならないため、途中の経由地を変更するなど、申請した経路とは全く違うコースで到着地へ向かうことはできない。
赤枠に黒字のナンバープレートは……?
赤枠に黒字のナンバープレートは通称「ディーラーナンバー」といわれている。正式名称は「回送運行許可」で貸し出される「回送運行許可標」という。ナンバープレートのない未登録や車検切れの車両が公道を走るための許可という点では臨時運行許可と同じである。
では、臨時運行許可と回送運行許可は何が違うのだろうか? 回送運行許可は車両1台につき1運行ではなく、自動車の販売・製作・陸送・分解整備の業務にあたるディーラーに対して、1度の許可で複数の自動車に回送運行許可標を使い回せるのだ。
なお、回送運行許可は、自治体ではなく、管轄の運輸支局、または自動車検査登録事務所に申請書を提出する。臨時運行許可の申請時のように経路の詳細は記載しない。
仮ナンバーやディーラーナンバーには、ひらがなも分類番号もなく、漢字の表記や地名の位置が違うなど、一般的なナンバープレートとは赤斜線・赤枠に黒字以外にも違いがある。目の前の車両に仮ナンバーやディーラーナンバーが付いていたら、そのデザインだけでなく、ひらがなや分類番号などの内容にも注目してもらいたい。
・【お詫びと訂正】公開時の表記に誤りがありましたので、正しい表記に修正いたしました。お詫びして訂正させていただきます。
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