クルマのある暮らしをもっと豊かに、もっと楽しく

Cars

最終更新日:2016.05.05 公開日:2016.05.05

160505島根落石事故

 4日午後、島根県の県道で、斜面を落ちてきた岩が走行中の軽自動車に衝突し、助手席に乗っていた18歳の女性が亡くなった。報道によると、車は屋根と左側面が大きく潰れ、運転をしていた母親もけがを負っているという。

 落ちてきた岩は、直径1m程度と報道されているが、岩の重量は、縦横高さが1mの岩で、概ね2.6~2.8トンといわれる。今回の事故では、小形トラック程度の重量を持った岩が軽自動車に激突したことになり、その衝撃の大きさは相当に大きかったと思われる。

 たいへん痛ましい事故だが、こういった突然の落石に対して、ドライバーや車の搭乗者は防ぐ方法があるのだろうか。また、山間部等の道路では、「落石のおそれあり」の警戒標識を見かけることも多いが、その際には何に注意をすればよいのだろうか。

 現実に遭遇する可能性は低いとはいえ、万が一の突然の落石から完全に身を守ることは難しい。ただし「落石のおそれあり」等の標識を見た際に以下の注意を行うことで、危険を減らすことはできる。

・「落石のおそれあり」の標識の意味は、落ちてくる石と、道路に落ちている石の両方に気をつけろということ。ただし、運転中に落ちてくる石を発見するのは困難なため、ドライバーは特に道路上に落ちている石に注意して、衝突をしないよう運転する。

・万が一の出来事にもとっさに対応できるよう、スピードを落として、より注意深く運転する。

・「落石のおそれあり」の標識は、該当地点の手前30mから200mの地点に設置されているので、この区間内では必要時以外、極力車を止めることのないよう速やかに通過する。

・警戒標識等がなくても、路上に細かな石などが落ちている箇所は、より大きな落石の危険があるので、速やかに通過する。

 また、落石が発生しないよう道路管理を徹底する必要もありそうだ。最高裁判所は、昭和45年に、落石による通行車両への損害に対して、たとえ警戒標識を接地していた場合でも、道路管理者の損害賠償責任を認める判決を出している。

2016年5月5日(JAF MATE社 IT Media部 鳥塚 俊洋)

この記事をシェア

  

Campaign

応募はこちら!(12月1日まで)
応募はこちら!(12月1日まで)