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クルマ最終更新日:2021.09.07 公開日:2021.09.07

白ナンバーの営業車もアルコール検査義務化へ。規則改正案発表

これまで運輸や物流業(緑ナンバー)において実施されてきた「点呼」や「アルコールチェック」を、一定台数以上の車両(白ナンバー)を保有する事業所にも義務化する、道路交通法施行規則の改正案が発表された。警察庁は10月2日まで、パブリックコメントを募集。2022年4月の施行を目指す。

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白ナンバーの事業者もアルコールチェックが義務化

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 警察庁は、一定台数以上の白ナンバー車を保有する事業者へ、運転前の「点呼」や「アルコールチェック」を義務化する道路交通法施行規則の改正案を発表。10月2日まで、パブリックコメントを募集。2022年4月の施行を目指す。

 対象となるのは、道交法にて「安全運転管理者選任事業所」として規定されている企業や団体。安全運転管理者選任事業所とは、乗用車なら5台以上、定員11名以上の車両なら1台以上を保有している事業所のこと。条件に当てはまる事業所は、安全運転管理者を選任して警察に届け出し、クルマを運転する従業員に対して、交通安全教育を実施し、運行管理する義務がある。

 今回の道交法施行規則の改正は、2021年6月に千葉県八街市で小学生5名が大型トラックにはねられて死傷した交通事故を受けたもの。事故を起こしたドライバーは、飲酒した状態で白ナンバーの大型車を運転していた。

白ナンバー事業所に義務化される内容と罰則

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改正案新旧対照条文。 出典=警察庁資料

 今回の改正案で安全運転選任事業所に対して新たに追加される業務は下記の通り。

【安全運転管理者の業務】
・運転の前後に、運転者に対して目視およびアルコール検知器を使用して酒気帯びの有無を確認すること。
・目視およびアルコール検知器による確認の記録をデジタルデータや日誌等で1年間保存すること。
・正常に機能するアルコール検知器を常備すること。

 運転の前後において、アルコール検知器による飲酒チェックが義務化された。一方、安全運転管理者が上記業務を実施しないこと自体には罰則は設けられていない。違反すれば安全運転管理者が解任される可能性がある。

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 今回の改正案では罰則は設けられていないが飲酒運転自体には元々重い罰則が設けられている。「飲んだら乗るな」という言葉があるように、クルマの運転をするなら飲まない。翌日にクルマを運転する予定があれば、それを考慮した飲酒時間、飲酒量を心がける。夜遅くまで飲酒した場合、翌朝、体内にアルコールが残っている可能性があるので運転は控える。当たり前のことであるが改めて確認しておきたい。

 警察庁によると、安全運転管理者選任事業所は全国に約34万件。その管理下にあるドライバーは約782万人いるという。ドライバー、安全運転管理者ともに「飲酒運転を絶対にしない・させない」という意識を強く持つことで、飲酒運転の根絶を目指したい。

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