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クルマ最終更新日:2021.03.21 公開日:2021.03.21

運転免許の有効期間延長対象者がさらに拡大。期限6月30日の人まで対象に

全国の都道府県警察は、新型コロナ感染症対策として、運転免許証の有効期間延長の対象者を、免許の有効期間が2021年6月30日までの人とすることを発表した。これまでの対象者は2021年3月31日までの人だった。

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運転免許証の有効期限延長対象が630日まで拡大

全国の都道府県警察は、運転免許証の有効期限延長の対象者を20201年6月30日までの人に拡大することを発表した。

© あんころもち(ankomando) – stock.adobe.com

 全国の都道府県警察では、新型コロナ感染症の拡大防止対策として更新手続き窓口に人が集中するのを避けるため、20203月から運転免許証の有効期限の延長措置を行ってきた。前回の延長対象者は2021331日までの人だったが、315日に発表された新しい延長措置ではさらに630日に有効期限を迎える人までが対象となる。対象者で延長申請を行った方は、有効期間の末日から3か月間、有効期限を延長することができる。

 延長申請についてはこれまでと同様に、更新期限の前に運転免許センターや警察著等の窓口に申し出るか、郵送による手続きが必要となる。

【運転免許証の有効期間延長手続き(窓口)概要】
手続き場所:全国都道府県の運転免許試験場、運転免許センター、警察署
必要書類:運転免許証、更新連絡はがき、更新手続開始申請書

※代理人申請の場合は、代理人の身分証明書(運転免許証、健康所検証、マイナンバーカード、パスポート等)、更新手続開始申請書・委任状が必要

【運転免許証の有効期間延長手続き(郵送)概要】
必要書類:更新手続開始申請書・郵送依頼書、更新連絡はがきの写し、返信用封筒

※返信用封筒には必ず切手(普通郵便84円、書留郵便839円)の貼付と、運転免許証に記載された住所、氏名、郵送方法(普通、簡易書留等)を記入すること。

警察庁「新型コロナウィルス感染症対策(免許関係)ウェブページ」表示画面

警察庁「新型コロナウィルス感染症対策(免許関係)ウェブページ」表示画面

 各種申請書類と詳しい手続き方法については、警察庁「新型コロナウィルス感染症対策(免許関係)ウェブページ」から全国都道府県警察へのリンク一覧が準備されているので、該当する都道府県警察の情報を確認の上申請を行おう。

警察庁「新型コロナウィルス感染症対策(免許関係)ウェブページ」(https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/link_corona_pref_dl.html)

 なお、既に更新期限を延長している場合でも、延長更新期限内であれば、再度延長を行うことが可能だ。免許センターや警察署へ訪れて申請する場合には、事前予約や混雑状況を確認し、マスク着用など感染予防対策も忘れずに行った上で向かいたい。

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