はじめよう、クルマのある暮らし。

Traffic

公開日:2025.08.27

サンダルで運転したら交通違反になる?「ちょっとコンビニ」でもNG。そのリスクやルールを解説。

サンダルやハイヒールで運転すると「安全運転義務違反」とみなされる可能性があります。(c)Christian – stock.adobe.com

短時間の移動や近所までの買い物などでは、「ちょっとそこまで」といってサンダルやハイヒールなどでクルマを運転したくなります。実はサンダルなどを履いて運転していると、道路交通法違反になるかもしれません。そのリスクやルールについて見てみましょう。

サンダルやハイヒールで運転すると「安全運転義務違反」とみなされる可能性があります。(c)Christian – stock.adobe.com

文=大門道子

この記事をシェア

サンダルなどで運転すると「安全運転義務違反」?

近所へのちょっとした買い物や短時間の移動では、脱ぎ履きしやすいサンダルやハイヒールを履いて運転したくなります。しかし、これらの履物は運転操作に不向きであるとされており、思わぬリスクを伴う可能性があります。

サンダルは足と靴がしっかり固定されないため、ブレーキやアクセル操作で踏み外しや反応の遅れを引き起こすおそれがあります。また、ハイヒールではかかとが浮きやすく、ペダルに力をうまく伝えられず、正確な運転操作が難しくなるのは言うまでもありません。

道路交通法第70条(安全運転の義務)では、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と定められています。

もし、履物によって操作が著しく妨げられたと判断されると「安全運転義務違反」に該当する可能性があります。違反とみなされた場合、違反点数2点、普通車であれば反則金9000円が科せられます。

このような理由から、運転時には足全体がしっかり固定され、靴底が滑りにくいスニーカーなどを選ぶことが推奨されています。

都道府県別の規則では、履物の種類も明記されている!

運転前に靴を履き替える人

運転しづらい靴を履いている場合は、運転前に履き替えるといい。

都道府県によっては、道交法とは別に独自の交通規則を定めており、特定の履物を禁止するような記載がされていることもあります。

たとえば、東京都の道路交通規則第8条(2)では、「木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのある履き物を履いて車両等(軽車両を除く。) を運転しないこと」と明記されています。

神奈川県でも同様に、神奈川県道路交通法施行細則第11条(3)によって、「げた、スリッパその他運転を誤るおそれのある履き物を履いて車両(軽車両を除く。)を運転しないこと」と明記されています。

なお、どのような靴が運転に適しているかは明確に規定されていません。一般的には、スニーカーやドライビングシューズなど、かかとが固定されているものが運転しやすい靴と言われています。また、「かかとひもがあって簡単に脱げないサンダルであればOK」という意見もありますが、法律上必ず認められている訳ではないため注意が必要です。

このように、サンダルやハイヒールといった履物は、近場までの運転であっても安全運転に支障をきたす可能性があり、安全運転義務違反と判断されるおそれがあります。運転時には、足がしっかり固定され、靴底が滑りにくい素材の靴を選ぶことが、自分や周囲の安全につながります。日常のちょっとした移動でも油断せず、常に安全運転を意識しましょう。

記事の画像ギャラリーを見る

この記事をシェア

  

Campaign

応募はこちら!(8月31日まで)
応募はこちら!(8月31日まで)