生活道路の制限速度が時速30kmへ引き下げ! 実施はいつから? なぜそうなるの?
2026年9月施行予定の「道路交通法施行令の一部を改正する政令」により、「生活道路」と呼ばれる一部の道路では、法定速度が大きく引き下げられます。一体どのように変わるのでしょうか?
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生活道路の制限速度が引き下げに!

センターラインや中央分離帯のない道路かつ、道幅5.5m未満の道路が生活道路の目安となります。(c)Masaharu Shirosuna – stock.adobe.com
2026年9月施行予定の「道路交通法施行令の一部を改正する政令」により、生活道路の法定速度が大きく引き下げられます。
「生活道路」とは、一般的に、住宅地や商業地など地域住民が日常的に利用する道路のことを指しますが、これまで法令上で明確に定義されていませんでした。
また、これまでの生活道路では、「ゾーン30」と呼ばれる制限速度が時速30kmの区間を除いて、制限速度が時速60kmとなっていることが珍しくありませんでした。
しかし、生活道路のなかには歩行者や自転車の通行が多いものもあり、時速60kmという制限速度は実態に即していないとの指摘があったため、生活道路の制限速度が見直されることになりました。
具体的には、2026年9月施行予定の政令で「センターラインや中央分離帯のない道路かつ、道幅5.5m未満の道路」を生活道路の目安として定義。それに当てはまる道路では制限速度が時速30kmに変更されます。
簡単に言えば、住宅地や商業地など地域住民が日常的に利用する多くの道路において、制限速度が時速30kmになるというわけです。
時速30kmを超えると致死率が上昇

クルマの速度を時速30kmに抑えることで、事故が発生しても致死率が低く抑えられるとされています。(c)butterflyeffect – stock.adobe.com
このような法改正に至った背景には、車両速度が時速30kmを超えた場合の交通事故では、歩行者の致死率が大幅に上昇する傾向があることも大きく関係しています。
警察庁交通局が2013年に公開した資料によれば、車両速度が時速30kmの場合、致死率は10%未満です。一方、時速30kmを超えた場合、致死率が急上昇し、時速50kmになると致死率が80%以上になると報告されています。
そのため、生活道路全体で速度抑制施策を行うことで、生活道路における交通事故の致死率が大きく低減すると見込まれます。また、ゾーン30のように標識や路面標示を設置したり、各道路ごとに制限速度を定めて標識を設置したりする対策でも同様な効果が得られそうですが、全国の生活道路に標識等を設置するには大きなコストがかかるため、生活道路全体に対して法改正が行われると考えられます。
なお、警察庁が実施したパブリックコメント(意見公募)では「1車線でも道幅の広い道路は最高速度規制の対象から外すべきではないか」との意見も寄せられていました。そのため、道幅が広いにもかかわらず今回の規制対象となり得る道路については、各都道府県警が実態を調査して、必要に応じて時速30キロ以上の規制標識を設置する見込みです。
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