自転車の「酒気帯び運転」厳罰化で青切符が適用! ながらスマホも罰則対象?

2024年11月の道路交通法改正により、自転車の運転に対する罰則が強化されました。飲酒運転や傘さし運転、ながらスマホなどの状態で自転車に乗っていると、道交法違反になってしまうかもしれません。一体どのように罰則が変わったのでしょうか。

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自転車の罰則はかなり厳しくなっている
2024年11月より道路交通法の改正が施行され、自転車の運転に対する罰則が強化されました。たとえば、これまでは対象外であった自転車の「酒気帯び運転」や「ながらスマホ」が罰則対象となりました。
罰則強化の背景には、自転車の交通違反による事故が増加していることがあります。
警察庁の資料「自転車関連事故件数の推移」によれば、2023年に発生した自転車による関連事故件数は7万2339件で、2022年と比較すると2354件増加しました。さらに、全交通事故に占める構成比は、2016年以降増加傾向にあります。
特に問題視されているのが、飲酒やスマホを見ながらの運転による重大事故。自動車のように免許制度がないため、「自転車だから大丈夫」という意識のまま危険な運転をしてしまう人が多く、警察庁も対策を強化する方針を打ち出しました。
また、加害者になった場合の損害賠償額が数千万円に及ぶケースもあります。こうした背景から、罰則を強化することで「自転車でも交通ルールを守るべき」という意識が高まっているようです。
取り締まりの内容はどう変わった?

酒気帯び運転の取り締まりに加え、青切符の導入なども実施されている
では、具体的にどのように罰則が強化されたのか、ポイントを見ていきましょう。
まずは、自転車に対しての酒気帯び運転の罰則適用です。これまでも道路交通法では「酒気帯び運転」は禁止されていましたが、自転車には具体的な罰則が定められていませんでした。
しかし、改正により罰則が適用され、自転車の酒気帯び運転が発覚した場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。そのため、クルマやバイクに加え、自転車も警察官による検挙の対象となりました。
青切符が自転車にも適用されるように

自転車運転中のながらスマホも、もちろん青切符の対象になる。
これまで自転車の交通違反は、基本的に「警告」や「指導」に留まることが多く、信号無視や一時停止無視をしてもその場で罰則が科されることはほとんどありませんでした。
しかし、「青切符」が自転車の運転にも導入されることで、自転車乗車中の違反が即座に罰則の対象となりました。青切符の正式名称は「交通反則告知書」で、軽微な交通違反に対して反則金を科す制度です。自転車の場合、以下のような行為が青切符の対象となります。
【青切符の対象となる自転車の違反行為】
・ 信号無視
・ スマホを操作しながらの運転(ながらスマホ)
・ イヤホンをつけての運転
・ 一時停止無視
・通行禁止違反
・通行区分違反(右側通行など)
・傘さし運転
これまでは「注意されるだけ」と思っていた行為も、青切符が発行されることで反則金を支払わなければならなくなりました。
自転車の「酒気帯び運転ほう助」も罰則対象に

自転車に乗る人にお酒を勧めたり飲ませることも違反行為
さらに、自転車で飲酒運転をする本人だけでなく、それを助長する行為にも罰則が設けられました。例えば、以下のようなケースです。
【酒気帯び運転のほう助になり得る行為】
・自転車で来ている人に酒類を提供する
・飲酒をした人に自転車を提供する
・飲酒後、自転車で帰ろうとしている人を止めない
こうした行為が「ほう助」とみなされた場合、酒気帯び運転と同様に罰則の対象となり得ます。
自転車もクルマと同様にルールを守ろう
このように自転車の運転に対する罰則が強化され、特に「酒気帯び運転」や「青切符の導入」により、これまで以上に厳しい対応が取られるようになりました。知らず知らずのうちに違反になってしまう可能性もあるため、普段の運転を見直し、しっかりとルールを守ることが大切です。
「ちょっとだけなら」「自転車なら大丈夫」と油断せず、「飲んだら乗らない」「スマホを見ながら運転しない」などの事を徹底して安全運転を心がけましょう。
【お詫びと訂正】 公開時、表記に誤りがありましたので、正しい表記に修正いたしました。お詫びして訂正させていただきます。
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