運転免許の有効期間延長、有効期限9月30日までの人が対象者に。
警察庁は、新型コロナ感染症対策として、運転免許の有効期間延長対象者を、免許の有効期限が2021年9月30日の人まで再度拡大する。これまでの対象者は2021年6月30日までの人だった。
運転免許証の有効期限延長対象者をさらに拡大
全国の都道府県警察では、新型コロナ感染症の拡大防止対策として更新手続き窓口に人が集中することを避けるため、運転免許証の有効期限延長を2020年3月から行ってきた。今回、その対象者をさらに拡大し、免許証の有効期限が9月30日までの人が対象となる。対象者は、所定の手続きをすれば、免許証有効期間の3か月延長が可能だ。
運転免許証の有効期限を延長するには、これまでと同様に運転免許センターや警察署等の窓口に申し出るか、郵送による手続きが必要となる。運転免許証の有効期限までに延長手続きを行わなかった場合、運転免許証が失効してしまうので忘れずに申請するようにしよう。
【運転免許証の有効期間延長手続き(窓口)概要】
手続き場所:全国都道府県の運転免許試験場、運転免許センター、警察署
必要書類:運転免許証、更新連絡はがき、更新手続開始申請書
※代理人申請の場合は、代理人の身分証明書(運転免許証、健康所検証、マイナンバーカード、パスポート等)、更新手続開始申請書・委任状が必要
【運転免許証の有効期間延長手続き(郵送)概要】
必要書類:更新手続開始申請書、郵便依頼書、更新連絡はがきの写し、返信用封筒
各種申請書類と詳しい手続き方法については、警察庁「新型コロナウィルス感染症対策(免許関係)ウェブページ」から全国都道府県警察へのリンク一覧が準備されているので、該当する都道府県警察の情報を確認の上申請を行おう。
警察庁「新型コロナウィルス感染症対策(免許関係)ウェブページ」(https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/link_corona_pref_dl.html)
なお、既に更新期限を延長している場合でも、延長更新期限内であれば、再度延長を行うことが可能だ。また、新型コロナウイルスを理由として更新手続きを行うことができず、運転免許証を失効してしまった人は、失効手続きを行うことも可能だという。失効手続きの申請期間は、運転免許の失効から最長3年以内、かつ新型コロナウイルスの終息から1か月以内だ。
免許センターや警察署へ訪れて申請する場合には、マスク着用はもちろんのこと、事前予約や混雑状況を確認した上で向かいたい。