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最終更新日:2021.04.19 公開日:2021.04.19

自動車のバックカメラ義務化へ。バック時の事故防止に期待

国土交通省は2021年4月1日、後退時車両直後確認装置、いわゆるバックカメラ等の後方確認ができる装備を義務化する方針を明らかにした。今年6月、道路運送車両法等の改正案を国会に提出、それに基づく保安基準等を改正し、新型車は2022年5月以降、継続生産車は2024年5月以降に適用となる予定だ。

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ほぼすべての自動車が、バックカメラ装着義務の対象に

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 国土交通省は4月1日、道路運送車両の保安基準等を改正し、自動車にバックカメラなどの後退時車両直後確認装置を備えることを義務化する方針を明らかにした。

【後退時車両直後確認装置の主な要件】

出典:国土交通省

①車両直後のエリア内の障害物を確認できること。
②確認手段はカメラ、検知システムまたはミラーによること。

 確認範囲については、後方3m~3.5mの範囲が定められる予定。また、保安基準が適用されるのは、二輪自動車を除くほぼすべての自動車だ。一部適用外となる車両の詳細については、以下の通り。

【適用されない自動車の種類】
・二輪自動車(バイク等)
・側車付二輪自動車(サイドカー付バイク等)
・三輪自動車
・カタピラ及びそりを有する軽自動車
・大型特殊自動車(全長12m以下、全幅2.5m以下、全高3.8m以下のブルドーザー、ショベルカー等)
・小型特殊自動車(全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2m以下、時速15km以下の農耕トラクター等)
・被けん引自動車(トレーラー等)

 適用時期は、新型車が2022年5月以降、継続生産車が2024年5月以降で予定されている。

 なお、提案中の要件では、上記以外の車両でも、後方カメラを装着できない仕様の車種については、目視のみまたはミラーの組み合わせにより確認できればよいとしている。

 同省では現在、6月上旬の公布に向け、51日までパブリックコメントにて意見を募集している。この保安基準の改正によって、車両直後の安全確認もできるようになり、駐車場など歩車混合空間での車庫入れ時の事故の減少が期待される。

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