高速道路の休日割引中止が4度目の延長。8月22日までに
高速道路各社は、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として実施している休日割引の適用除外を、8月22日まで延長すると発表した。緊急事態宣言の発出に伴う措置で延長は4度目。なお、サービスエリア(SA)・パーキングエリア(PA)においても、多くのテナントが営業時間短縮を継続する。
高速道路の休日割引は8月22日まで適用除外
高速道路各社(NEXCO東日本、NEXCO中日本、NEXCO西日本、JB本四高速、宮城県道路公社)は、ゴールデンウィーク(GW)期間から実施している高速道路料金の休日割引の適用除外を8月22日まで延長すると発表した。休日割引とは、ETC利用の普通車、軽自動車が土日祝に地方部の高速道路および一般有料道路を通行する際、料金が3割引となるもの。
この休日割引の適用除外期限の延長は、緊急事態宣言の延長に伴って過去に3度延長。そして今回で4度目の延長措置となる。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策の一環として、都道府県をまたぐ移動の自粛を促すことが狙いだ。
適用除外となるのは、本来であれば休日料金の対象となる土日祝(7月10、11、17、18、22、23、24、25、31日、8月1、7、8、9、14、15、21、22日)である。対象区間と日程は以下の通り。
【GW周辺の休日割引の日程】
除外日:7月10、11、17、18、22、23、24、25、31日
8月1、7、8、9、14、15、21、22日
【対象道路】
NEXCO東日本:地方部の高速道路および一般有料道路(※)
NEXCO中日本:地方部の高速道路および一般有料道路(※)
NEXCO西日本:地方部の高速道路および一般有料道路(※)
※京葉道路、第三京浜道路、横浜新道、横浜横須賀道路、首都圏中央連絡自動車道(茅ヶ崎JCT~久喜白岡JCT)、名古屋第二環状自動車道(5月1日から)京滋バイパス、第二京阪道路、第二神明道路、堺泉北道路、南阪奈道路、第二阪奈道路、沖縄自動車道を除く
JB本四高速:神戸淡路鳴門自動車道、瀬戸中央自動車道、西瀬戸自動車道
宮城県道路公社:三陸自動車道(仙台松島道路)
高速道路各社は、不要不急の都道府県をまたぐ移動を自粛するよう呼びかけている。
SA・PAの多くも営業時間短縮を継続
なお、サービスエリア(SA)およびパーキングエリア(PA)でレストランや土産品コーナーを営業しているテナントの多くも、各都道府県からの要請に従い、営業時間短縮を行っている。緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の発令されていない地域であっても、営業時間短縮や休業をしている場合があるので注意が必要だ。
各テナントによって対応は異なるが、レストランやフードコートなどでは営業時間の短縮が行われ、コンビニエンスストアは通常通り営業している場合が多い。高速道路を利用予定のドライバーは、各高速道路会社のWebサイトで最新情報を確認し、各店舗の営業時間などをあらかじめ調べておいたほうがいいだろう。