オリンピック大会関係車両専用・優先レーンに注意!ルールや反則金も解説。
東京オリンピック・パラリンピックの選手や関係者を輸送するための期間限定の規制、「大会関係車両等専用通行帯」、「大会関係車両等優先通行帯」の標識や標示が設置されている。同規制の意味や違反点数、反則金について解説しよう。
東京2020大会関係車両専用・優先の通行帯が設置
警察庁は6月2日、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会(東京オリンピック・パラリンピック)の選手や関係者をスムーズに輸送するため、道路標識、区画線および道路標示に関する命令の一部を改正する命令(改正命令)を公布した。
この改正命令により、「大会関係車両等専用通行帯」、「大会関係車両等優先通行帯」という2種類の規制が7月1日~9月30日の期間限定で施行。改正命令施行に向けて、道路標識や標示、区画線などが新設されている。
大会関係車両はステッカーで区別
「大会関係車両等専用通行帯」は、大会関係車両および公安委員会が指定した車両のみが通行できる専用通行帯のこと。小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両を除くその他の車両は、その通行帯を通行してはならない。ただし、右左折をするため道路の右端、中央、左端に寄る場合や工事などでやむを得ない場合は除く。
「大会関係車両等優先通行帯」は、大会関係車両および公安委員会が指定した車両が優先される通行帯のこと。この通行帯を通行しているその他の車両は、大会関係車両等が近づいてきたときは、速やかにそこから出なければならない。また、交通混雑により、大会関係車両等が近づいてきてもそこから出られない恐れがあるときは、始めからその通行帯を通行してはならない。ただし、右左折をするため道路の右端、中央、左端に寄る場合や工事などでやむを得ない場合は除く。
なお、大会関係車両とは以下の要件を満たす車両のことである。
・東京2020大会に関し、人または貨物を輸送するために用いる車両。
・都道府県公安委員会または東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が交付する標章(ステッカー)を付けていること。
大会関係車両のステッカー交付対象(予定)は以下のような車両だ。
・選手や各国オリンピック委員会、国際競技連盟の関係者などを輸送する大会組織委員会の車両
・メディア関係者の車両
・国際オリンピック委員会関係者の車両
・マーケティングパートナー(※)関係者の車両
※大会運営に不可欠な専門的ノウハウ、商品、サービスおよび資金を提供するスポンサーなどの企業。
通行帯違反となり普通車で反則金6000円
警察庁によると、大会関係車両等の専用・優先通行帯の規制を違反すると、違反者は道路交通法違反(通行帯違反)となり、以下のような処分が下されるという。
【通行帯違反の処分】
・違反点数 1点
・反則金 大型車7000円、普通車6000円、二輪車6000円
規制実施箇所は主に大会会場周辺や選手村周辺の以下の箇所である。
【大会関係車両等専用通行帯の規制実施場所(予定)】
・外苑東通り(四谷方面)外苑出口~信濃町駅前・第1通行帯
・環状2号線(晴海方面)浜田~豊砂・第1通行帯
・環状2号線(ビッグサイト方面)有明駅前~豊洲市場前・第3通行帯
・県道15号(メッセ大橋方面)豊洲市場前~有明駅前・第1通行帯
【大会関係車両等優先通行帯の規制実施場所(予定)】
・井の頭通(渋谷方面)代々木出口~代々木競技場入口・第1通行帯
・日比谷通り(日比谷方面)大手町一丁目~帝国劇場脇・第1通行帯
・清澄通り(深川・浅草方面)浜町ランプ~横綱町公園前・第1通行帯
・三ツ目通り(辰巳方面)八枝橋~辰巳日赤前・第1通行帯
・明治通り(新木場方面)新砂二丁目~夢の島体育館前・第1通行帯
・臨港道路(ビッグサイト方面)千石橋北~東京ビッグサイト東・第1通行帯
・臨港道路(ビッグサイト方面)潮風講演北東角~東京ビッグサイト前・第1通行帯
・臨港道路(ビッグサイト方面)フェリーふ頭入口~海の森トンネル北口・第2通行帯
このように大会関係車両の専用・優先通行帯の規制は、大会会場や選手村の周辺にて実施される。施行期間に車で移動予定のドライバーは、普段とは違った規制が行われていることを認識し、ルールに従って通行できるように注意してほしい。