GoToトラベル「地域共通クーポン」の申請や受け取り方を解説。
観光庁は、Go To トラベル事業の一環として「地域共通クーポン」を10月1日以降に出発する旅行から配布開始すると発表した。これは、旅行代金の15%相当、1人1泊あたり上限6000円のクーポンが付与されるもの。地域共通クーポンの申請や受け取り方法、取り扱い店舗について紹介しよう。
GoToトラベル「地域共通クーポン」とは
観光庁は、新型コロナウイルスの感染拡大によって損害を受けた旅行事業者を支援するため、旅行代金総額の最大35%を補助する「Go To トラベルキャンペーン」を実施している。そのキャンペーンの一環として準備が進められてきた「地域共通クーポン」が10月1日以降に出発する旅行から対象となることが発表された。
※9月9日現在、Go To トラベルキャンペーンの例外措置により、東京都在住者はキャンペーン対象外となっている。
※10月1日より、東京発着の旅行もGo To トラベルキャンペーンの対象へ追加された。
地域共通クーポンは、旅行先の土産物店、飲食店、観光施設、交通機関などで幅広く利用できるクーポン券。その給付額は、旅行代金総額の15%相当(1000円未満の端数は四捨五入)、1人1泊あたり6000円が上限(日帰りの場合は3000円が上限)となっている。
例えば、1人1泊2万円の旅行に行く場合、その15%の3000円が地域共通クーポンとして還元される。さらに、現在実施されている旅行代金の割引も併用されるため、実質、旅行代金の約50%負担で旅行が可能となる。
【Go To トラベルキャンペーンを利用した旅行代金の例】
・旅行代金総額 2万円
・地域共通クーポン 3000円(旅行代金の15%)
・旅行代金割引 7000円(旅行代金の35%)
地域共通クーポンの有効期限・利用場所は?
地域共通クーポンの有効期限は、宿泊旅行の場合、宿泊日およびその翌日。日帰り旅行の場合、旅行の当日のみである。また、Go To トラベルキャンペーンの旅行代金割引が終了すると同時に地域共通クーポンの付与も終了するという。
地域共通クーポンが利用できるのは、宿泊地(日帰り旅行の場合は主たる目的地)の属する都道府県および当該都道府県に隣接する都道府県である。例えば、宿泊地が福島県の場合、福島県とそこに隣接する宮城県、山形県、新潟県、茨城県、栃木県、群馬県が利用エリアとなる。また、隣接する都道府県は、クーポンにスタンプ等で印字されるので、自身の受け取ったクーポンで確認して欲しい。
利用店舗は、地域共通クーポンの取り扱い店舗として、Go To トラベル事務局に申請し、登録を受けた店舗。取り扱い店舗では、店頭などの見えやすい場所にロゴ入りステッカーやポスターが掲示されるという。また、Go To トラベル公式ウェブサイトにおいて取り扱い店舗リストも公表される予定だ。
なお、取り扱い店舗の登録申請は、9月8日からスタートしており、9月15日までに申請した事業者に対しては、10月1日の地域共通クーポンの利用スタートまでにポスターやステッカーなどが配布される。
地域共通クーポンの申請・配布方法は?
旅行者は、地域共通クーポンの受け取りのために申請や登録をする必要はない。Go To トラベルキャンペーンの対象となる旅行事業者や宿泊施設の旅行商品を申し込みすることで自動的に付与される。
受け取り方法は、申し込んだ旅行商品によって異なり、旅行事業者や宿泊施設のカウンターなどで配布される紙クーポンまたは旅行事業者から配布される電子クーポンの2種類となる。 なお、どちらのクーポンでも会計金額がクーポン金額を下回る場合、お釣りは出ない。
紙クーポンは、1枚1000円の1種類のみの発行。一般的な商品券と同様に隠し文字などの偽造防止対策が施されている。券面には、金額、利用エリア、有効期限などが印字されている。通常の商品券と同じように、支払いの際にクーポンを提示して精算する。
電子クーポンは、1000円、2000円、5000円の3種類用意されている。スマートホンなどを使って受け取り用ページにログインして、クーポンの券種を選んで発行する。支払う際は、お店に設置されているQRコード(二次元コード)を読み取り、決済画面を店舗スタッフに確認して貰うことで使用できる。電子クーポンはインターネットを介して配布されるため、通信ができる端末で決済をしなくてはいけないので注意が必要だ。
このように10月1日以降出発の旅行に対して、Go To トラベルキャンペーンの旅行代金割引と地域共通クーポンを使用することで、旅行代金総額の約50%が還元されることになった。キャンペーンを利用する際は、新型コロナウイルスの感染拡大を予防するため、手洗い、マスク着用、手指消毒などは徹底しながら旅行を楽しみたい。