あおり運転が自転車でも摘発対象に!改正道交法で妨害運転を規定。
あおり運転に対する厳罰化を規定した改正道路交通法が6月30日から施行される。施行令では、自転車のあおり運転に当たる「妨害運転」も新たに規定。逆走、幅寄せ、ベルを執拗に鳴らすなどの行為が摘発の対象となる。
自転車のあおり運転
あおり運転とは、他車の走行を妨げる目的で車間距離を詰めたり、不必要な急ブレーキをしたり、幅寄せをしたりする危険行為。悪質なあおり運転による死傷事故などが社会問題となっていることを受け、あおり運転を「妨害運転罪」として規定する改正道交法が6月30日に施行される。
そしてこれは、自動車の運転に限った話ではない。今回の改正では、新たに自転車のあおり運転についても規定されているのだ。
あおり運転を規定した改正道交法
これまでの道交法では、自転車の信号無視、酒酔い運転、遮断踏切立ち入りなどの14項目が危険行為として規定されていた。今回の改正道交法施行令では、この危険行為の中にあおり運転に当たる「妨害運転」が新しく規定されて15番目の摘発事由となる。自転車の危険行為15項目は以下の通り。
【自転車の危険行為】
1.信号無視
2.遮断踏切立ち入り
3.指定場所一時不停止等
4.歩道通行時の通行方法違反
5.制動装置不良自転車運転
6.酒酔い運転
7.通行禁止違反
8.歩行者用道路における車両義務違反
9.通行区分違反
10.路側帯通行時の歩行者通行妨害
11.交差点安全進行義務違反
12.交差点優先者妨害等
13.環状交差点安全進行義務違反等
14.安全運転義務違反
★15.妨害運転
自転車のあおり運転に当たる「妨害運転」とは
妨害運転とは、逆走して進路をふさぐ、幅寄せ、不必要な急ブレーキ、ベルを執拗に鳴らすなどの7つ。いずれの場合も自転車やバイク、自動車など、他車の走行を妨げる目的で行うと違反行為とみなされる。例えば、車道の左端を走る自転車が背後から追い抜いてくるクルマに向かって幅寄せをしたり、急な進路変更をする場合もこれにあたる可能性がある。また、走行中にベルを執拗に鳴らして、他車をあおったりすることも妨害運転になり得る。
【自転車の妨害運転(あおり運転)】
・逆走して進路をふさぐ
・幅寄せ
・進路変更
・不必要な急ブレーキ
・ベルを執拗に鳴らす
・車間距離の不保持
・追い越し違反
なお、自転車運転者講習制度により、14歳以上の運転者が危険行為を繰り返して、3年以内に2回以上摘発された場合には、安全講習を受講することが義務付けられている。その場合、公安委員会から受講命令書が交付され、指定された場所にて安全講習を受講する必要がある。命令に背いて受講しなかった場合は、5万円以下の罰金が科せられる。
ちなみに東京都の場合、安全講習は約3時間で、自転車の運転ルールや危険行為に関する学習、交通ルールなどに関わる理解度チェックなどが実施される。受講手数料は6,000円だ。
自転車の運転ルール
自転車は、道交法において「軽車両」に位置付けられており、道路を通行する場合は車両として交通ルールを遵守する必要がある。警察庁は、自転車の運転中に守るべきルールのうち、特に重要なものとして「自転車安全利用5則」をまとめている。内容は以下の通り。
【自転車安全利用5則】
1.自転車は、車道が原則、歩道は例外
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられており、車道と歩道の区別があるところでは車道通行が原則(自転車道がある場合は、自転車道を通行しなければならない)。
2.車道は左側を通行
自転車は、道路の左側に寄って通行しなければならない。
3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならない。歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければならない。
4.安全ルールを守る
・飲酒運転、二人乗り、並進の禁止
・夜間のライト点灯
・交差点での信号遵守と一時停止、安全確認
5.子どもはヘルメットを着用
幼児、児童を保護する責任のある者は、幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児、児童が自転車を運転するときは、乗車用ヘルメットをかぶらせる。
警察庁は、この他に「ながらスマホ」についても言及。過去に、ながらスマホをした自転車と歩行者の事故において、歩行者の死亡事故が発生したことから、重大な交通事故につながる極めて危険な行為であるとして注意喚起している。
新型コロナウイルスの感染を避けるための手段として、自転車通勤や宅配サービスが拡大しており、自転車の交通ルールに改めて注目が集まっている。自転車には運転免許は必要ないが、あおり運転や、ながら運転をすれば自動車と同じように他者を死傷させる恐れもある。これを機に、改めて自転車の交通ルールの大切さを認識しておきたい。