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最終更新日:2020.03.14 公開日:2020.03.14

免許更新期限も3か月延長。警察庁の新型コロナ感染対策

警察庁は新型コロナウイルス感染対策の一環として、運転免許証の有効期限が2020(令和2)年3月13日から31日までの人は、手続きをすれば有効期限を3か月延長できるとした。また新型コロナウイルスへの感染などが理由で免許を失効した場合の再取得も容易になった。

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更新手続きは行いたいが、運転免許試験場の人ごみを避けたい

© mapo – stock.adobe.com

 2月から、行政関係でさまざまな新型コロナウイルス対策が行われている。クルマ関連では国交省の「3月の車検有効期限を4月30日まで伸長」などがあったが、今回は警察庁が新型コロナウイルスに感染拡大防止のため、運転免許証の有効期限が2020年(免許証の記載は令和2年もしくは平成32年)313日から31日までの人は、運転免許試験場や運転免許更新センター、警察署などで、本人が延長手続きを行えば、有効期限が3か月延長できることになった。

 延長手続きを行った場合は、免許証の裏面に延長に関する記載が行われる。また延長期間内はクルマの運転が可能だ。

 その後は、延長期間内に、講習や適性検査などといった通常の更新手続きを改めて受けることとなる。通常の更新手続きを行う場所については、延長手続きのときに指定された場所(運転免許試験場、運転免許更新センター、警察署など)になる。

失効しても条件を満たせば、学科試験と技能試験が免除で再取得可能

 また新型コロナウイルスへの感染や、感染を避けるためなどの理由で、更新手続きができずに運転免許証を失効した人が、条件を満たせば容易に再取得することが可能になった。条件は、運転免許の失効から最長3年以内かつ、新型コロナウイルス拡大の終息から1か月以内であること。

 この条件に当てはまる場合の再取得は、手続きから学科試験と技能試験が免除される。また手数料も、学科試験や技能試験が免除されるので減額となる。再取得手続きを行う際には、係員へ新型コロナウイルスが理由で、有効期限内に更新手続きができなかったことの申告が必要だ。また失効(有効期限を過ぎた日)から再取得までの期間は、クルマの運転はできない。

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