トラックやタクシーの「あおり運転」、事業者への処分強化へ。国土交通省
国土交通省は10月15日、道路交通法改正にともない、トラックやバス、タクシーなどの自動車運送業者に対する「あおり運転」の行政処分を厳罰化する方針とし、パブリックコメントの募集を開始した。11月13日まで意見公募を行い、11月27日の施行が予定されている。
ドライバーだけでなく、あおり運転を行った事業者への行政処分も強化
国土交通省は、6月の道路交通法、道路運送法の改正にともない、道路運送法施行規則と旅客自動車運送事業運輸規則などの改正も行うが、あわせて行政処分基準に悪質違反として「妨害運転」、いわゆるあおり運転を追加し、行政処分の強化を行うと発表した。
悪質違反は、これまでは酒酔い運転、酒気帯び運転、薬物等使用運転、無免許運転、ひき逃げが対象となっていた。施行後は、あおり運転の対象とされる妨害行為を行った場合も行政処分の対象となり、ドライバーだけでなく事業者も重い処罰を受けることになりそうだ。現在、パブリックコメントを募集中で、施行は11月27日の予定。
【あおり運転の定義となる10類型】
・車間距離不保持
・急ブレーキ
・割り込み運転
・幅寄せや蛇行運転
・不必要なクラクション
・危険な車線変更
・パッシング
・最低速度未満での走行
・違法な駐停車
・対向車線からの接近
上記の10類型の妨害運転を行った自動車運送事業者などは、場合によっては、事業停止処分や、返納命令発令基準の悪質違反として運行管理者証の返納命令処分などが下される可能性もある。
今回、自動車運送事業者らに対する基準に新たに「あおり運転」が追加されることで、事業者に対してもさらなる意識向上が求められる。