高速道路でガス欠になったら交通違反? 反則金や違反点数はどれくらいなの?
長期休みには、帰省や旅行などで高速道路を使ったドライブを計画する人も多いでしょう。そんな時、渋滞にハマってガス欠になり、停車してしまったら、交通違反になるのでしょうか? ガス欠時の交通ルールや対処法について解説します。
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高速道路でガス欠になったら交通違反?

長期休暇では高速道路の渋滞に巻き込まれることが多い。
長期休みは、帰省や旅行などの移動のため高速道路が混雑しやすく、渋滞に巻き込まれてしまうおそれがあります。そんな時、高速道路上でガス欠になってクルマを停車させてしまったら、交通違反になるのでしょうか?
結論から言うと、高速道路上でガス欠を起こしてクルマを停車させてしまった場合は、道路交通法第75条の10第1項(自動車の運転者の遵守事項)の違反に該当します。
【道路交通法第75条の10第1項】
自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること又は積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するためのを防止するための措置を講じなければならない。
自動車の運転者の遵守事項違反とみなされた場合、違反点数2点に加えて普通車で9000円の反則金が科せられます。なお、この法令は、積載物の落下やタイヤのパンク、電気自動車の充電不足による停車など、点検によって回避できるもの全般に適用されます。電気自動車であっても電欠すれば違反になる可能性があるので事前の点検は必須です。
また、ガス欠により、高速道路の本線車道等に自動車を停止させた場合には3月以下の懲役又は5万円以下の罰金、過失による場合には10万円以下の罰金という罰則が科される可能性もあります(道路交通法第119条1項19号、同条3項)。
しかし、すべてのケースで一律に交通違反と判断されるわけではありません。例えば、渋滞に巻き込まれてしまい、次のSA・PAまで辿り着けずガス欠や電欠になってしまった場合などは、やむを得ない状況と判断され、違反に該当しないこともあるようです。
ガス欠になった場合の対処方法

路肩に停車する際には、発炎筒や三角表示板を設置する。
万が一、高速道路上でガス欠になってしまった場合は、どのように対処すればいいのでしょうか?
まずは、ハザードランプを点けて高速道路上の路肩や路側帯に、速やかにクルマを停車させることが重要です。
次に、発炎筒や三角表示板を使って後続車に自車の存在を知らせます。こうすることで、追突などの二次被害を防ぐことができます。もし、三角表示板などの使用を怠ると、道交法75条11項の「故障車両表示義務違反」に該当するおそれがあります。
最後に、停車したクルマの中には留まらず、ガードレールの外など安全な場所に避難し、ロードサービスや高速道路会社に連絡します。
自車と周囲のクルマの安全を確認しながら、できるだけ落ち着いて行動するようにしましょう。
ガス欠を防ぐためにはどうする?

ガソリンスタンドの位置や営業時間を調べておくといい。
ガス欠を防ぐためにはどうすればいいのでしょうか?
ガス欠は、事前のチェックや早めの給油を心がけることで未然に防ぐことが可能です。出発前に燃料残量を把握しておくことは基本ですが、燃料計が半分を切ったら給油するというマイルールを設けておくと、うっかり忘れや予想外の渋滞でもガス欠の心配がなくなります。さらに、高速道路に乗る前にも必ず燃料残量をチェックするようにしましょう。
また、あらかじめルート上のSA・PAやガソリンスタンドの位置、営業時間などを調べておくことも必要です。特に地方の高速道路では、次のガソリンスタンドまで間隔が大きく空くことがあります。24時間営業ではない店舗もあるので注意しましょう。
高速道路上でガス欠になると、交通違反となる可能性があるばかりか、重大事故にも繋がる危険もあります。燃料残量に余裕があるうちの給油を心がけましょう。
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