違反切符を切られたけど、納付期限に間に合わない! 反則金って代理人が納付できるの?
交通違反で違反切符を切られると、反則金や罰金の納付が求められます。納付期限までに、どうしても自分で納付に行けないときは、代理人に支払ってもらうことは可能なのでしょうか?
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代理で反則金を納付することは可能なの?
クルマの運転をしていて違反切符(青切符)を切られてしまった時、どうしても納付期限までに反則金を支払うことができないケースも考えられます。こういった場合、代理人に反則金の納付を依頼することは可能なのでしょうか?
結論からいえば、反則金は代理人が納付することが可能です。代理納付を行う場合は、以下の手順を踏む必要があります。
- 違反者の承諾を得る:代理納付には、違反者本人の同意が必須です。
- 納付書を持参する:違反者本人の住所・氏名が記載された納付書が必要です。
- 納付書に記入する:宛名欄には違反者本人の氏名を記入します。
- 代理人の本人確認書類を持参する:運転免許証などがあるとスムーズです。
- 金融機関で納付する:銀行や郵便局などで支払いができます。
代理人が納付する際にも、違反者本人の住所や氏名が記載された納付書が必要です。さらに代理人も本人確認書類の提出を求められる場合がありますので、事前に準備を整えておくことが必要です。
罰金は本人が支払う必要がある

青切符の場合は、代理人に反則金の納付を依頼することができる。
では、赤色切符(刑事処分)の対象となり、罰金を支払う必要がある場合、反則金と同様に代理人が支払えるのでしょうか?
結論から言えば、罰金は必ず本人が納付する必要があり、代理では納付できません。これは、反則金と罰金では責任の重さが違うためです。
罰金は無免許運転や酒気帯び運転、重大事故などの交通違反に科される刑事罰です。裁判の判決を経て支払い命令が出された場合、罰金は必ず本人が所定期間内に検察庁へ出向き納付する必要があります。
一方で、反則金は比較的軽微な違反に対する行政処分です。違反者は行政上の制裁金として反則金を納めることにより、刑事処分を免れることができます。ただし、納付期限を過ぎると刑事手続きに移行し、より重い処分を受ける可能性があるため注意しましょう。
このように反則金は代理人による納付が可能ですが、納付書や本人の情報、代理人の身分証明書など事前準備が必要です。いざというときに慌てないよう、手続き方法や期限を確認し、確実に対応するようにしましょう。
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